中央大学について

ハラスメントの解決に向けてこのように対応します

本学では、相談を受けると相談者および関連する人のプライバシーを尊重し、秘密を厳守して、解決に向けて取り組みます。初回の相談は匿名でも受け付けますので安心して相談してください。相談者の了解を得ずに相談した内容が部外者に漏れることはありません。
必要であれば中央大学ハラスメント防止啓発委員会が事案毎に調査委員会を設置して、調査を行います。その結果によって適正な措置をとります。
ハラスメントの解決方法には、相談、通知、意見の調整、調停、措置勧告の方法があります。なお、通知、意見の調整、調停、措置勧告等は解決の段階を踏むものではありません。

  • 相談:ハラスメントをうけた者からの相談申出内容に応じて助言をしながら、解決策を探ります。
  • 通知:相談によって問題を解決することができないときは、相談者の不利益にならないように配慮しつつ、ハラスメントをしているとされている者(以下「相手方」といいます。)に、その者についてハラスメントの相談があったことを伝え、これに対する意見を聴くことができます。
  • 意見の調整:相談者が相手方との間で、ハラスメントの存否およびこれが存在する場合にとられるべき措置について、意見の調整を図ることを希望するときには、双方からの意見の提出を求め、これを他方に伝達するとともに、双方に助言を与えて、意見の調整を図り、相談者が不利益をうけている場合には、相手方に自発的にその不利益を除去するよう助言し、事案の解決を図ることができます。
  • 調停:相談者が相手方との間でハラスメントの存否およびこれが存在する場合にとられるべき措置について調停を求めるときは、ハラスメント調査委員会を組織して、ハラスメントの存否について調査を行い、その結果に基づき、とられるべき措置について調停案を作成し、相談者と相手方に調停案での合意を提案することができます。調査および調停案の作成にあたっては、相談者とその相手方から意見を聴くとともに、調査および調停案の作成が公正に行われるようこれに関係する委員の構成について適切な配慮を行います。
  • 措置勧告:相談者がハラスメントの存否についての調査とその結果に基づき相手方に対して何らかの措置が行われるべきことを申し出たとき、または、申出をうけた事案が特に重大であり、相談者の同意が得られたときは、措置勧告に関わるハラスメント調査委員会を組織して、ハラスメントの存否について調査を行い、その結果に基づき、とられるべき措置について措置勧告案を作成します。 ハラスメント防止啓発委員会は、関係機関に対し、相手方について措置を行うよう勧告すべきかどうかを決定します。
    なお、事案の内容、相談者・相手方の状況から、防止啓発支援室の企画又は推奨するカウンセリング・プログラムへの参加を勧める場合もあります。

措置勧告には懲戒処分の勧告が含まれる場合があります。
「中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程」に基づく措置勧告が確定した場合には、学内諸規定(教員規程、就業規則、学則)に基づき、具体的態様(時間・場所・内容・程度)、当事者の相互関係(地位等)、被害者の対応・心情等を総合的に判断し、教員・職員については譴責から懲戒解雇に及ぶ各種の懲戒処分が、学生・生徒については、訓告から退学に及ぶ各種の懲戒処分がおこなわれることがあります。