国際連携・留学

医療

1.日本の医療保険制度について

病院や診療所にかかり治療を受けると、思いがけない高額の医療費がかかることがあります。

例えば、軽い風邪で1回医者にかかると約5,000円、虫歯1本治療すると数万円、病気の検査を受けると1~5万円近くかかる場合もあります。また、重い病気やけがで1ヶ月以上入院するとなると、月に100万円近くかかることもあり、経済的に大きな負担となります。

このため、日本には医療費の負担を軽減するための医療保険制度があり、国、地方自治体、事業所、個人、それぞれが医療費を分担することになっています。

2.国民健康保険制度

国民健康保険への加入義務

日本人はもちろんのこと日本に中長期在留する(在留期間が3ヶ月以上)と認められる全ての外国人は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。留学生は、すべて国民健康保険に加入することが義務づけられているだけでなく、留学生の意思により、任意に脱退することもできません。

国民健康保険への加入手続

国民健康保険への加入手続は、住民登録を行った区・市役所の国民健康保険課で行います。
国民健康保険課の窓口に「在留カード」を持参して手続を行うと、後日、「国民健康保険被険者証」が交付されます。
なお、氏名、世帯主、住所等が変わった場合は、変わった日から14日以内に、留学が終わり帰国する場合は帰国する前に、国民健康保険課に届け出なければいけません。

保険料の支払いについて

国民健康保険への加入にあたり、毎月の保険料は、区・市役所ごとに多少異なり、また、アルバイト等により所得が多いと支払額も増加します。
ただし、所得が一定額未満であると国民健康保険担当課で認められた人には、保険料の減額制度がありますので、加入の際、「自分は留学生であり、所得(見込)がない」ことを係の人に伝えてください。

医療費の国民健康保険負担と自己負担(一部負担金)の関係

各種の医療保険を取り扱う病院、診療所および薬局(以下「保険医療機関」という。)で診療または薬剤を受けるときに、保険証を提示すれば、健康保険法の適用を受ける医療費総額(100%)のうち、一部負担金として30%を支払うだけで、診療または薬剤を受けることができます。残りの医療費は保険医療機関が国民健康保険に直接請求します。

注意事項

国民健康保険被保険者証は、パスポート、在留カード、銀行預金通帳等と同様に貴重品なので、大切に保管してください。他人の手に渡り、不正に使用されると大変なことになります。

本学に在籍する外国人留学生は、国民健康保険及びJEES学生教育研究災害傷害保険(学研災)に加入していることとします。
これらの保険の補償範囲外の事例・費用を補償する生命、傷害、医療保険、賠償責任保険等に別途加入することを強く推奨します。