中央大学について

保護者の皆様へ

18歳選挙権の行使と住民票の移動についての大学の姿勢とお願い

中央大学

2015年、公職選挙法が改正され、選挙権者の年齢が18歳に引き下げられ、2016年の6月から施行されました。

大学としては、従来の20歳選挙権の下では、住民票の移動・選挙権行使の場所の選択については、本人の政治意識の漸進的な醸成に任せておくことで十分だと考えてきました。しかし、この法改正により全学年の学生が選挙権を有することとなり、選挙制度に関する情報を学生に適切に伝えることが大学としての使命であると考えるに至りました。

ご承知のように、選挙権の行使は、公職選挙法によって、その選挙人の住民票所在地の市町村の選挙人名簿により行われます。また、住民基本台帳法上、下宿であっても住所を変更した場合は住民票を移すことが法的義務となっています。文部科学省も選挙権の行使に関するこのような制度のあり方について、学生に対して周知啓発することを大学に求めるようになりました。

しかし、現実には自宅通学以外の学生(下宿生)が下宿先に住民票を移動している事例は多くありません。それには次のような理由があると考えられます。

  • 学生には、親元の市町村で行われる幼少期からの知り合いの多い成人式に出席したいと する要望が強く、20歳前に住民票を下宿先に移動すると親元の市町村での成人式には出席できなくなるため、住民票を移すとしても、20歳を過ぎてから(成人式が終了した後に)移動することが少なくないこと。(大学でも学生が成人式に出席できるよう成人の日及びその翌日は休業日としています。)
  • 保護者の方の中には、お子さまが下宿先に住民票を移すことを「親子の別れ」のよう に思われる方があり、お子さま方もそのような保護者の方の心情を考えて、就職するまで住民票を移動しない場合が少なくないこと。(学生が経済的に自立しておらず、被扶養者として健康保険は勿論国民年金についても世帯主に依存していることが多いことがその背景にあると思われます。)
  • 保護者の方にとっても学生にとっても下宿はあくまでも仮の住まいであり、また在学 中の転居を念頭において取り敢えず下宿先を決めることが少なくなく、下宿先への住民票の移動を煩わしいとする傾向があること。

上記のような実情があることから、大学としては、学生に選挙権の行使に関する法的な原則を伝えながら、選挙権の行使に関し、現実的な対応方法を知らせる所存です。詳しい情報は本学webサイト上にありますのでご覧下さい。

しかし、今後、将来の選挙権の行使に備えて、住民票を下宿先に移したいというご子女が出てくることも考えられます。その際には、保護者の皆様には、選挙人名簿作成の法的原則だけでなく、上記のような学生の地位の特殊性を含め、ご子女と十分話し合われ、ご対処くださいますようお願い申し上げます。

18歳選挙権の行使と住民票の移動についての大学の姿勢は以上の通りです。

保護者の皆様には、ご理解とご支援をなにとぞよろしくお願い申し上げます。

以上