ダイバーシティセンター

ジェンダー・セクシュアリティに由来する困難を抱える学生への支援

大学からのメッセージ

中央大学では、多様な性別・性自認・性的指向をもつ本学学生の中で、学生生活に支援を必要とする皆さんへの配慮を、全学の取り組みとして進めています。学修面の相談から、キャンパス内での学修環境や生活環境、一般の相談まで、個々の学生の皆さんの困難や課題に向き合い、それらの解決・解消にむけて、可能なかぎり対応していきます。どのような内容でもお気軽に相談してください。

相談窓口と対応について

相談窓口の一覧です。

  • セクシュアルハラスメント・SOGIハラスメントなど、ハラスメントに関すること:主としてハラスメント防止啓発支援室
  • 就職活動・インターン・進学など、キャリアに関すること:主としてキャリアセンター
  • 学業に関すること:主として所属学部等の事務室
  • 教職課程に関すること:主として教職事務室
  • その他、ジェンダー・セクシュアリティに関すること、相談するにもハードルが高いと感じる場合やどこに相談したらいいかわからないこと:主としてダイバーシティセンター

内容や現在の状況を的確に把握するため、相談は原則として、本人がおこなうように努めてください。なお、ダイバーシティセンターの問い合わせフォームからの相談は、本名でなくてもお好きな名前でかまいません。

お問い合わせフォーム

中央大学は、各相談窓口で状況やご希望をうかがった上で、よりよい方法を考えいきます。なお、本人の了解をとったうえで、関係各部署と連携をとることがあります。

セクシュアル・マイノリティ学生のための配慮・対応について

学生相談室のウェブサイトで、教職員に向けて「セクシュアル・マイノリティ学生への配慮・対応について」を発信しています。

また、2015年より、性別違和を抱える学生が、学業や学生生活で経験する困難に対処するためのしくみづくりを開始しました。2018年11月には学内申し合わせとして「性別違和あるいは性同一性障害を抱える学生への対応について(指針)」を策定するなど、全学での対応を進めています。

氏名と性別の表記について

(1) 通称名の使用を希望する場合

学生データ、学生証、学位記、各種帳票類(成績原簿、履修チェックリスト、受講生名簿等)に関して、一定の条件のもと通称名の使用申請ができます。「制度について知りたい」「申請を検討しているけれど心配ごとがある」方は、ダイバーシティセンターへぜひご相談ください。

【中央大学において、通称名を使用することのできる場合】
①婚姻等により戸籍上の姓名を変更した場合に、変更前の姓名を使用したいとき。
②外国籍の学生が住民票記載事項証明書記載の通称名を使用したいとき。
③前述以外の場合で、合理的な理由があると所属学部等の長が認めるとき。
とされています。
性別に違和感のある学生等が通称名を希望する事情は、③に該当する場合があります。

通称名が使用できない文書がありますので、あらかじめ確認してください。
①学生原簿
②教育職員免許状申請書類
③国家試験等、国等の機関の所管する制度等により、戸籍上の氏名を使用することとされているもの
④その他、通称名使用を行うことが困難であると学部長等が判断するもの。

(2) 大学が発行する証明書の性別記載について

健康診断書には、原則として性別記載があります。
それ以外の成績証明書、在学証明書、在籍証明書、卒業・修了見込証明書、卒業証明書などには性別記載はありません。

(3) 学生生活の中で呼称や性別の取り扱いについて問題が生じた場合

授業内での呼称・敬称(さん・くん・Mr.・Ms.)や配布物等への氏名の記載などについて、上記窓口にご相談いただくことで協議・調整をすることが可能です。

その他、学生生活について

(1) 体育実技やゼミ合宿、課外授業等について

体育実技における更衣室やシャワーの利用、男女別授業の履修、また宿泊・入浴をともなう学外活動(ゼミ合宿、フィールドワーク等)に関する要望も、上記窓口に相談してください。

(2) 定期健康診断について

健康診断の際に配慮が必要な場合、保健センターと連携して、別日受診などの対応を行います。

(3) 多目的トイレについて

各キャンパスの多目的トイレの位置は、バリアフリーマップ で確認できます。(原則各建物に一箇所です。)

(4) 留学・就職などについて

個別対応となりますので問い合わせてください。なお、2019年より中央大学指定の「履歴書・自己紹介書 」から性別記載欄がなくなりました。