国際連携・留学

就職活動

1.日本での就職を希望する外国人留学生へのアドバイス

外国人留学生が日本の企業に就職する場合、多くは留学生の採用枠を設けず、日本人の学生と同様に選考が行われます。そうした採用方法の中では、特に日本語の能力を普段より、研鑽しておくことが重要になります。多くの人気企業は、面接などの試験の前に、「エントリーシート」と呼ばれる応募書類の提出を求められます。このエントリーシートには、自己PRや志望動機、学生時代に力を入れてきたことなどかなりの文章量を短い期限の中で、書き上げる能力が求められます。また、面接試験も学生同士で話すのとは異なる言葉遣いで話す訳ですから、敬語の使い方などにも注意を払う必要があります。
また、面接などの採用選考は、学部生の場合、4年次のはじめに行われます(その年によって変更される可能性があります)。そのころは、アルバイトをする時間も少なく、多くの企業に出向くようになるので、事前に十分な就職活動の資金を貯めておくことが必要です。
留学生をサポートする国の機関として、東京外国人雇用サービスセンターがあります。積極的に活用してみてください。

東京外国人雇用サービスセンター
住所 東京都新宿区四谷1丁目6番1号コモレ四谷 四谷タワー 13階
TEL 03-5361-8722
URL https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

2.キャリアセンターについて

本学では、キャリアセンターで就職活動支援やキャリア形成支援を行っています。企業からの求人票など就職に関する各種資料を閲覧したり、就職・進路に関する個人面談を受けたりすることができます。
また、3年生(院1年生)を対象に就職ガイダンスなどのイベントも開催しています。

3.就職と在留資格

在留資格「留学」の留学生が日本で就労する場合、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等、就労可能な在留資格に変更をする必要があります。

東京出入国在留管理局では、例年、4月から日本で就職する留学生の留学ビザから就労ビザへの変更申請は、前年度の12月1日から受付をしています。

就労のための在留資格

就労可能な在留資格は10種類以上あります。(例:「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転 勤」「興業」「技能」等)

中央大学の留学生が申請する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が多くなります。

【参考】

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 職業の例
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 5年、3年、1年、3か月
  • ・企業/語学学校の語学教師
  • ・デザイナー
  • ・通訳
  • ・貿易業務
  • ・商社で商品や原材料の買付
  • ・メーカーで生産管理・営業
  • ・機械工学等の技術者

在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更手続

原則として、留学生本人が最寄の出入国在留管理局に出向き申請をする必要があります。変更許可が出されるまでに、手続をしてから1~2ヶ月かかりますので、はやめに手続を進めてください。内定先企業と相談のうえ手続を進めてください。

必要書類

1.在留資格変更許可申請書(出入国在留管理局所定用紙)

2.卒業(見込)証明書

3.パスポート・在留カード・学生証

4.その他出入国在留管理局が求める書類

注意事項

「アルバイトの延長で飲食店でのホール係や配送業務等を行う」、「他の日本人正社員より給料面での待遇が低い」、「単純労働」等の場合、不許可になるケースがありますので、事前に内定先企業と確認をしてください。

4.就職活動を目的とした在留資格変更許可申請に係る推薦状の交付について

中央大学卒業後の留学生の就職活動について、本学在学中から就職活動を行っており、本学卒業後も引き続き就職活動を行う場合に、在留資格「留学」から「継続就職活動の為の特定活動(在留期間6ヶ月)」への在留資格変更が認められています。「特定活動」は、一度だけ更新が認められますので、卒業後最長で約1年間日本で就職活動を継続することができます。また、個別申請により、週28時間以内の資格外活動が認められます。
本学を卒業後、就職活動を継続することを希望し、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う場合は、本学の交付する推薦状が必要となります。
本学を卒業後、在留資格「留学」のまま就職活動を継続することはできませんので注意してください。

対象者

推薦状の交付を受けることのできる対象者は、次のa~dの全てに該当する者とし、審査の上で交付の可否を決定します。

a.本学の学部・研究科に在籍し、在留資格「留学」を有する者。

b.年度初めに国際センターが提出を求めている書類(留学生登録及び在留カードコピー)を提出している者、かつ、中央大学在学中より日本において就職活動をしていることが明らかで、卒業後も引き続き日本での就職活動を希望する者。

c.国際センターの求める推薦状交付申請書類を不備なく提出していること。

d.申請期間内の申請であること(申請期間を過ぎてからの申し出は受け付けない)。

申請書類および審査について

[申請書類]

a. これまでの就職活動の実績がわかる資料

b. 卒業後の就職活動計画書

c. 在留カード両面のコピー

d. 財政能力を証明する書類

e. その他国際センターが提出を求める書類

[審査]
申請書類の提出を受けた者について、申請書類の内容・資料をもとに推薦状発行可否を審査します。場合によっては電話等でお話を聞くことがあります。

※詳細は卒業見込者のmanabaコースで実施する進路アンケートで確認してください。(12~1月に実施予定)

義務

推薦状の交付を受けた者は次の事項を厳守してください。
推薦状の交付後、速やかに出入国在留管理局において在留資格変更許可申請の手続を行い、申請結果を国際センターに報告してください。

a. 就職活動の状況を毎月1回国際センターに報告すること。

b. 連絡先を変更する際、帰国する際には、国際センターに報告すること。

c. 在留資格変更後、資格外活動を行う場合には、許可される範囲内で行うこと(週28時間以内)。

d. 日本国法令を遵守すること。

在留資格「特定活動」の在留期間更新許可申請について

出入国在留管理局では、「特定活動(在留期間6ヶ月)」への在留資格変更後、あらたに大学からの推薦状をもって在留期間更新許可申請「特定活動(在留期間6ヶ月)」を認めています。本学では、在留期間更新許可申請の際の推薦状の交付について、再度国際センターにおいて就職活動の実績および今後の活動の見込について厳格に審査・確認の上、交付の可否を決定します。

注意

本学からの推薦状を持って出入国管理局へ出向いて申請し、出入国管理局での審査によって在留資格の変更及びその期間が決定されるため、推薦状を提出すれば必ず認められるわけではありません。