研究

公的研究費の管理・監査体制

本学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(以下「ガイドライン」という。)」に基づき、公的研究費を適正に運営・管理するために、「中央大学における公的研究費の適正な使用及び公的研究費に係る通報に関する規程」等を定め、対応体制を整備の上、公的研究費の不正使用防止に取り組んでまいりました。

2021年2月に改正されたガイドラインでは、研究費不正を起こさせない組織風土形成のため、①ガバナンスの強化、②意識改革、③不正防止システムの強化の3項目を柱として、不正防止対策の強化が求められております。

研究者は、自らの研究活動を進める中で、常に正直、誠実に判断し、行動しなければなりません。研究費の執行においても、自らの研究が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、適正執行に努める責務があります。

本学では、改正ガイドラインを受け、以下の公的研究費の管理に関する体制のもと、不正防止計画を軸とした研究費執行環境整備を行い、またコンプライアンス研修の充実と継続的な啓発活動を行い、公的研究費を含む経費支出の運営・管理について透明性と信頼性を確保し、もって研究活動の一層の充実、発展に努めてまいります。

学長 河合 久

責任体制

1.最高管理責任者:学長 河合 久
本学における公的研究費の使用等に関する基本方針を定め、公的研究費の使用及び管理を統括し、これに関する責任を果たします。

2.統括管理責任者:橋本 基弘(法学部教授)
最高管理責任者からの委嘱を受け、基本方針及び基本方針実施細目に従って、公的研究費の使用等の状況を把握します。また、公的研究費適正使用推進委員会の委員長として、公的研究費の実質的な使用及び管理を統括します。

3.コンプライアンス推進責任者:学部長等本大学研究機関の長および最高管理責任者が指名した者
当該部局における公的研究費の使用等について、これが適正なものとなるよう、当該部局の啓発を行い、研究者等に公的研究費の使用等について報告を求め、必要に応じて、改善の指示を行います。

4.コンプライアンス推進副責任者:コンプライアンス推進責任者が本学専任教職員等から指名した者
コンプライアンス推進責任者を補佐し、当該部局における公的研究費の使用等について、これが適正なものとなるよう、当該部局の啓発を行い、研究者等に公的研究費の使用等について報告を求め、必要に応じて、改善の指示を行います。

5.公的研究費適正使用推進委員会
研究者等に対して公的研究費の使用等に関する啓発を図り、本学において公的研究費が適正に使用及び管理される環境が整備されているか、調査を行います。特に、研究者等に対し、その責務の重要性を認識させ、意識の向上を図るとともに、公的研究費が不適正に使用及び管理されることのない環境を整備するため、公的研究費の使用等に関する啓発活動を行います。

基本方針・行動規範

運営管理体制

不正防止計画

処分

公的研究費の不適正な使用があった場合には、事実の公表・研究費の返還・懲戒処分等の措置がとられます。

【参考】
中央大学における公的研究費の適正な使用及び公的研究費に係る通報に関する規程(抜粋)
(措置) 
第二十四条 本調査の報告(異議の申立てがなされた場合においては、再調査にかかる報告をいう。)において、公的研究費の不適正な使用の事実があると認定された場合、最高管理責任者は、当該公的研究費の提供者への当該事実の報告、当該事実の公表、公的研究費の返還及び懲戒等に必要な措置等をとらなければならない。

学内の諸手続等

「中央大学における公的研究費による物品調達等のルール」等について

本学と公的研究費による物品調達等の取引を行う際には、以下の『「中央大学における公的研究費による物品調達等のルール」等について』の記載事項にご注意ください。

また、お取引の頻度や金額等によっては、「取引に関する誓約書」のご提出をお願いする場合がございます。

コンプライアンス研修

本学では、公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、自身が取り扱う競争的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させるためのコンプライアンス研修を実施しています。

受講対象者

公的研究費を受給している全ての教職員及び公的研究費の運営・管理に関わる全ての教職員

受講方法

コンプライアンス教材の通読
【本学作成】「研究費を執行するにあたって」(専任教職員限定ページ)

参考資料

関係情報へのリンク

公的研究費の不適正な使用に関する通報・相談

どなたでも(学内関係者・外部の方・取引先の方等)、本学が使用する公的研究費の不適正な使用の疑いを認めた場合、以下の通報窓口にこれを通報することができます。通報方法および記名・匿名の別は問いません(ただし匿名の場合、規程に基づく調査結果の通知等が行えないことがあります)。
また、通報者が通報したことを理由として、当該通報者の研究または就業環境が悪化することのないよう適切な措置を講じるとともに、解雇、その他の不利益な取扱いを行わないものとします。(中央大学における公的研究費の適正な使用及び公的研究費に係る通報に関する規程 第12条・第13条)

【学内窓口】

〈直接〉中央大学 学事部 学事・社会連携課(多摩キャンパス1号館5階)

〈郵送〉〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1
中央大学 学事部学事・社会連携課【公的研究費不正使用通報担当】

〈電話〉042-674-2188(専用番号) 〈FAX〉042-674-2158(学事部学事・社会連携課)

〈受付時間〉9:30~16:30 (ただし、土・日・祝日・本学指定の休日は除く)

〈E-mail〉kenkyu-rinri-grp■g.chuo-u.ac.jp((■を@に置き換えてください)

【外部窓口(弁護士)】

〈直接〉ウィング総合法律事務所 日向 隆弁護士【公的研究費不正使用通報担当】

〈郵送〉〒160-0003 新宿区四谷本塩町4番40号 光丘四谷ビル10階

〈電話〉03-3226-5568 〈FAX〉03-3226-5578

〈E-mail〉office■wing-law.jp(■を@に置き換えてください)

〈受付時間〉9:30~17:00(ただし、土・日・祝日・年末年始等事務所休日の日は除く)
なお、面談での通報を希望する場合は、必ず事前に事務所へ連絡して予約してください。

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