研究
知的財産に関するFAQ
1) 発明について
Q01. 特許になる発明とは何ですか?
自らの研究課題を解決するための工夫やアイディアなどのうち、特許の保護対象となるような発明があります。特許法では「発明」を、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。
Q02. 共同研究者は、全員「共同発明者」になるのですか?
次に示す単なる管理者、補助者、または後援者等は共同発明者ではありません。
1.部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者または発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者(単なる管理者)
2.研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者または実験を行った(単なる補助者)
3.発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者または委託した者(単なる後援者・委託者)
(「特許法概説」吉藤幸朔著、能谷健一補訂から抜粋)発明者であるかどうかが、その権利の譲渡に対する補償金等の配分に影響してきます。その発明にどのように関与したか、共同研究者間で十分に確認し、誰が発明者になるか協議する必要があります。
Q03. 職務発明と職務外発明との違いは?
職務発明は、中央大学知的財産取扱規程第2条第3項において「教職員等が本学の資金、施設、設備その他の資源(本学に対して第三者から提供を受けた資金その他の資源を含む。)を使用して行った研究その他の職務のうち知的財産権の対象をなるものをいう。」と定義しています。そして、職務外発明はこれに該当しない発明と定義しております(第2条第4項)。しかし、これはとても広く定義されているので、発明委員会では、
1.発明創出の基礎となる研究は何か?
2.発明内容が研究者情報システムの研究課題に該当するか?
の2点により職務発明の判定をしています。詳細は、「職務発明、承継および出願の判定ガイドライン」 (13ページ)をご確認ください。
Q04. 発明の「特許性」、「技術性」、「市場性」の評価とは、どのような評価を行うのですか?
1.「特許性」評価
・・・その発明に新規性(従来技術に対し新しいか)や、進歩性(従来技術より進んでいるか)があるなど、特許 を取得できる可能性を評価します。2.「技術性」評価
・・・従来技術と比べて技術的な優位性があるかなど、発明について技術的な位置づけなどを評価します。3.「市場性」評価
・・・その発明を具体化した製品や技術が市場でどのように評価されるかなどを評価します。それぞれの詳細な評価項目は、「発明評価チェックシート」(8、9ページ)をご参照ください。
2) 特許出願について
Q05. 出願するか否かは、どのように判定されるのですか?
出願の判定までの手順は、以下のとおりです。
1.ご提出された発明届を受けて、CLIPの担当者が発明者にヒアリングを行います。
2.CLIPにおいて、発明届とヒアリング内容をもとに、「発明評価チェックシート」(8、9ページ)を作成し、発明委員会に提出します。
3.発明委員会において、発明届、発明評価チェックシートを参考に「職務発明、承継および出願の判定ガイドライン」(13ページ)に則して、職務発明から出願の可否まで判定いたします。
Q06. 学会発表や論文等で公表した発明を特許出願することはできますか?
一定の条件を満たし、発表から6ヶ月以内であれば特許出願することはできます。しかしこれは例外的な救済措置であり、出願できたとしても特許として社会還元することはとても難しくなります。また、ヨーロッパを含めて救済措置がない国には、出願することができません。そのため、発明を創出されたら、公表前に必ずCLIPまで声をおかけ下さい。
Q07. 権利の譲渡に対する見返りはありますか?
本学が承継した発明を出願した場合、およびその発明が登録された場合において、発明1件につき補償金1万円がそれぞれ支払われます。また、本学が承継した発明に関する知的財産権を譲渡したり実施許諾することによって、本学が使用料その他の利益(ロイヤルティ)を得た場合、大学が定めた支給配分率で、発明者に配分します。詳細ついては14ページをご参照下さい。
Q08. 特許出願費用はどこが負担しますか?
本学が承継した知的財産権については、本学が出願等費用を負担します。なお、特許庁に納付する費用、弁理士費用、技術評価を外注した場合の委託費用を合算すると、目安として、出願時に30万円、出願から権利満了まで20年保有すると最低でも100万円かかるとお考え下さい。外国にも出願するならば、更に費用がかかります。
Q09. 特許出願したら、必ず審査請求するのですか?
発明委員会では、その発明の評価をそれぞれ出願前、審査請求前、権利更新前に行ったうえで、出願すべきか、審査請求すべきか、権利更新すべきかを判定します。その結果、審査請求をすべきと判定された発明に対して、審査請求いたします。
Q10. 外国にも出願するのですか?
外国出願による費用と、外国出願による社会貢献や研究の活性化などの効果を考慮して、必要に応じ外国にも出願します。なお、本学が承継したものについては、本学が費用負担します。
Q11. なぜ、特許出願まで発明内容を秘密にするのですか?
日本や欧州など、主に米国(米国は先発明主義を採用しています)を除くほとんどの国では、先に特許庁へ出願した出願人にその発明の特許を受ける権利が与えられます(これを先願主義といいます)。そのため、元の発明が出願される前に、出願前の発明内容を知った第三者によって改良して出願された場合、せっかく元の発明を出願しても、特許にならないかもしれません。発明者の当然の権利を保護するために、発明内容については、出願まで秘密を守ってください。なお出願後は、ぜひ公表してください。
3) 知的財産の活用について
Q12. 特許が売れたらどうなるのですか?
本学が承継した特許を譲渡したり実施許諾することによって、本学が使用料その他の利益(ロイヤルティ)を得た場合、大学が定めた支給配分率で発明者に配分します。詳細については14ページをご参照下さい。
Q13. 外部技術移転機関はどのように活用するのですか?
発明委員会では「研究成果をより社会還元しやすい方法で出願する」というポリシーで、発明の承継や出願の判定を行っています。そのため、発明の特許性・技術性・市場性が高くないと大学が判断しても、外部技術移転機関でライセンスの可能性があれば、外部技術移転機関を活用して出願します。詳細は、「職務発明、承継および出願の判定ガイドライン」(13ページ)をご確認下さい。
Q14. 学外機関との受託研究で創出した成果(発明)はどう扱われますか?
学外機関と受託研究を開始する前に交わされる受託研究契約に依ります。そのため、その受託研究契約が非常に重要となります。CLIP担当者が、研究者と連携をとりながら、中央大学知的財産ポリシーにしたがって契約交渉に当たります。
Q15. 承継された知的財産は、どのように活用されますか?
発明委員会では、より社会に還元しやすい出願方法を判定し、実績を重視して特許事務所を選定します。またCLIPも研究成果を社会還元できるよう、関係者一同、精一杯努力いたします。
Q16. 知的財産に関わる係争や侵害があったら、どう対応しますか?
本学は、本学が知的財産権を承継した発明等に関わる係争、訴訟および侵害については、本学が責任をもって対応し、発明者である教職員の正当な権利を保護します。 具体的には、発明委員会をすみやかに開いて、その対応にあたります。
Q17.大学が放棄することになった知的財産権を発明者が譲り受ける場合は、有償ですか?
無償にて譲渡いたします。ただし、権利譲渡に伴って発生する手続き費用の負担については、発明者と協議のうえ決定いたします。
4) その他
Q18. 特許について調べるにはどうしたらよいですか?
特許情報は、特許庁ホームページで公開しています(「特許電子図書館」http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)。産業界の貴重な情報源ですので、ぜひ教育研究活動にお役立て下さい。なお特許電子図書館の検索方法については、随時講習会を開催できますので、CLIPまでお気軽にご相談下さい。
Q19. 「産学官連携」とは何ですか?
新産業の創出と研究の活性化のために、大学が社会と交流し、その「知」を社会に還元する手法のひとつであるとCLIPは考えます。ですから、文系理系を問わず、技術相談や経営相談、受託研究、知的財産の活用、研究発表、人材交流など、その連携手法は多岐にわたります。
Q20. 「中央大学知的財産ポリシー」とは何ですか?
産学官連携や知的財産の取扱について、本学の取り組み姿勢を示したものです。このポリシーに添って、CLIPも活動します。
Q21. 発明に関する相談はいつでも受け付けるのですか?
CLIPでいつでも受け付けますので、巻末の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。
Q22. 発明委員会は、何をするところですか?
本学における知的財産権に関する重要事項を審議し、職務発明等の取扱に関する審査を適正かつ公正に遂行する機関です。発明委員会の委員長は、本学の常任理事が務めます。 具体的には、 ①職務発明の判定から、 ②承継、 ③出願、 ④不服申し立て、 ⑤知的財産権の実施許諾や譲渡、 ⑥補償金等、 ⑦知的財産権の維持管理及び放棄、⑧知的財産権の係争、訴訟及び侵害への対応並びに発明者保護など、知的財産に関するあらゆる事項について審議・判定します。
Q23. 「中央大学知的財産取扱規程」が施行されて、どこが変わりますか?
「中央大学知的財産取扱規程」施行後は、大きく以下のとおり変わります。
1.発明の届出が義務になり、本学が責任をもって一元管理します。
2.本学は、知的財産権を譲渡して頂く対価として補償金を支払います。
3.本学が権利を承継した発明に関わる係争、訴訟および侵害については、本学が責任をもって対応し、発明者である教職員の正当な権利を保護します。
Q24. 学生が発明した場合、どう取り扱われますか?
学生の発明は、中央大学知的財産取扱規程では規定しておりませんので、その権利は、原則として学生本人に 帰属します。しかし、本学の教職員と共同して発明した場合は、知的財産をより社会還元しやすくするために、学生に対し、中央大学知的財産取扱規程に定めた補償金等を支払うことにより、任意による譲渡をお願いすることになります。
Q25. その他、知的財産に関すること
産学官連携や知的財産に関するお問い合わせがございましたら、CLIPまでお気軽にご連絡下さい。