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選挙運動に関する注意事項

選挙運動で注意すべきことはありますか

どんなことが選挙運動になるのですか?

法律上、選挙運動ってどんなものですか。普通にいう政治活動との違いは?

法律上、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、得票を得又は得させるために直接又は間接に必要で有利な行為」を言います。 しかし、特定の候補者を当選させることを目的にするためのものではない政治活動、投票を獲得するためにする場合ではなく、普段から市民に接触し自己の政見などを市民によく知ってもらうために行う活動、特票を獲得しようとする積極的意図が認められない社交的行為(寄付を除く)などは、選挙運動に含まれません。ただし、社交的な行為であっても、財産として価値のあるもの(うちわ!など)を寄付をする行為は、違法な選挙運動になります。

なぜ選挙運動は制限されるの?

選挙運動が制限されていると聞きますが、なんのために制限することが必要なのですか?

選挙運動は、自由な言論活動の上に行われるべきであり、可能な限り自由にすべきですが、無制限に自由にすると、財力、威力、権力等によって選挙がゆがめられる可能性があるので、選挙運動の時期、選挙運動を行うことが出来る人(主体)、方法について一定のルールを作っています。

選挙運動ができる期間は?

選挙運動はいつからいつまで、できるのですか?。

選挙運動は、立候補の届け出が終わった後でなければすることができません。立候補届け出以前の選挙運動は一切禁止されます。 選挙運動は選挙期日の前日まで、街頭演説等はその日の午後8時まで、その他は12時までできます。Webを利用した文書図画は当日もそのままにしておくことができますが、更新はできません。選挙期日後に当選・落選について選挙人に挨拶する行為は禁止されています。

選挙運動をやってはいけない人は?

選挙運動をやってはいけない人はいるのですか?

はい。選挙事務関係者、公務員等(絶対的禁止の場合と、地位利用の場合があります)、教育者(地位利用)、選挙権を持っていない人(18歳にならない人)は、選挙運動が禁止・制限されています。

ビラ、ポスターなどには制限が!

選挙について議論を活発にするためにビラ(フライヤー)やパンフレット、ポスターなどを出したいのですが、どうでしょうか?

かなり厳しい制限があるので、注意しなければなりません。文書図画による選挙運動は、包括的に禁止され、一定の規制に従ったものに限って、使用が認めれます。法定の通常葉書、選挙運動用ビラ、選挙運動用広告を掲載した新聞、選挙公報等のほかは、一切配布することができません。

インターネット選挙 ①WEB利用の場合・誰でも可

最近盛んにインターネット選挙ということが言われています。新しい情報拡散手段であるWEBの使用はどうでしょうか?

Webサイトを利用する方法による文書図画の配布は「誰でも」できますが、そのWebサイトには送信者のメアド等を表示しなければなりません。当選を得させないためのものについても同様です。

インターネット選挙 ②メール利用の場合・候補者又は政党等だけ!

WEBは技術的に難しいのでメールなら簡単だと思いますが?

電話番号、メアドによって電子メールを利用する方法による選挙用文書図画の配布は「候補者又は政党等」に限って認められます。選挙運動用電子メールには、送信者に対し電子メールを送信しないよう求めることができることを含むいくつかの事項を記載しなければなりません。それ以外の一般の有権者は選挙運動のためにメールを使うことはできません。一般有権者が受け取った選挙用文書図画を転送することも、認められません。一般の有権者がメールで私的に候補者を依頼するような場合も含みます。メールを電話感覚で使っていることも多いので、メールの使用が制限されていることに注意してください。選挙運動のための有料インターネット広告は、政党等に限り使うことができます。

インターネット選挙 ③ツイッター、ラインなどは利用可能

え・・・。じゃあ、ツイッター、ライン、フェイスブック、HPなどもだめですか?

ツイッター、ライン、フェイスブック、HPの利用は制限されていません。ただし、連絡先を書く必要があります。

街頭演説、演説会などの制限

うーん。随分制限されていますね。街頭演説、講演会などはどうですか?

言論による選挙運動は、基本的に自由ですが、演説会、街頭演説、連呼行為には時間場所などの制限があります。放送は政見放送、経歴放送、運動用拡声機の使用を除き出来ません。

街頭で行き会った人に依頼するなどは可能

たまたま出会った人に依頼するとか、電話で依頼するなども制限されますか?

医師や店員などが来客に投票を依頼したり、街頭で行き会った人に投票を依頼すること、電話による依頼は、制限されていません。

その他注意しなければならないことは?

他にはどんなことを注意しなければなりませんか?

自動車や船、拡声器の利用にも制限があります。戸別訪問、署名運動、人気投票の公表、飲食物の提供、自動車を連ね隊伍を組んで往来する等気勢を張る行為はできません。新聞紙、雑誌は、虚偽の事実や事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害しない限り、自由です。

処罰の対象となる行為

こういった行為の制限に違反すると処罰されたりするのですか?

はい。これらの規制に違反したときは処罰(禁固、罰金)されます。また、選挙の公正をまもるため、買収・利益誘導、新聞紙・雑誌の不当利用、選挙の自由妨害、投票の秘密侵害)、投票干渉、多数による選挙妨害は犯罪行為として処罰されます(懲役、禁固、罰金)。候補者等が買収罪で有罪になったとき等は、当選が無効とされ、立候補が禁止されることがあります(連座制)。連座制を利用して対立候補の地位を失わせるためにする行為も禁止されます(おとり罪)。

ともかく多くの規制に注意!

なんだか「がんじがらめ」みたいですね。もっと自由にしてもいいように思いますが。

そうですね。そういう意見はあります。特に事前運動の全面禁止は昭和9年1934年の公職選挙法改正で採用されたもので、選挙の公正性確保という観点からの積み重ねで、今のようになっています。 選挙権が18歳以上になって学生の皆さんも選挙運動に関わる機会が増えるかも知れません。思わぬことで、選挙違反に問われないよう、十分に注意して下さい。

これだけでは不安・・・

そうですか・・・・もっと詳しいことを知らないと、簡単に選挙運動できませんね。

そうですね。選挙運動に関する法律の規定は、公職選挙法第13章(129条~178条の3)、罰則は同法第16章(221条~255条の4)にあります。 基本的な解説書としては、選挙制度研究会「わかりやすい公職選挙法」第15次改訂版(平成27年11月)ぎょうせい・2000円などがあります。 解説書では分からないこともあります。疑問や不安なことがあれば、一応解説書などで調べて、選挙管理委員会事務局に聞いてみるという手もあります。 東京都選挙管理委員会事務局035-320-6911 八王子市選挙管理委員会事務局042-620-7319