学生サポート
トラブル対策
盗難
学内といえども盗難は起きています。特に最近は学外者による盗難も発生しておりますので要注意です
盗難にあわないためのポイント
- 所持品から目をはなさずに、貴重品は必ず身に付ける。
- 図書館、体育館などで荷物を置いたままにしない。また、ロッカーを使用し、必ず鍵をかけること。
- 貴重品だけでなく、服や靴等も注意しておく。
もし盗難に遭ってしまったら
拾得物・遺失物・盗難取扱窓口(庶務課)及び警察(キャッシュカード・クレジットカード・携帯電話等の場合には銀行、クレジット会社、電話会社等にも)に至急届けること。
遺失物、拾得物
学内で物を紛失したり、拾得した場合は下記の「取扱窓口」へ届け出て下さい(拾得物は必ず届けて下さい。)
拾得物、遺失物、盗難取扱窓口
●氏名・学籍番号が明記されているものは、各学部事務室にて保管します。※
●その他のものは、庶務課掲示板に要件を掲示し、陳列棚に陳列します(2ヶ月)。
●貴重品の紛失・盗難にあった場合は、至急庶務課(多摩キャンパス)又は、都心キャンパス庶務課(後楽園キャンパス)の受付に届けたうえ指示に従って下さい。
※後楽園キャンパスでは本人に連絡します。
●遺失物引き取りの際は、学生証・印鑑を持参して下さい
学生証を紛失した場合
至急所属学部事務室へ届けること
キャッシュカード、クレジットカード等を紛失した場合
至急警察や銀行、クレジット会社等に届けること
多摩キャンパス | 庶務課 | (1号館3階) | 042-674-2000 |
---|---|---|---|
後楽園キャンパス | 都心キャンパス庶務課受付 | (1号館1階) | 03-3817-1704 |
ハラスメント対策
悪質商法
危険な勧誘・呼びかけに気をつけよう
学生をターゲットにした悪質商法が後を絶ちません。契約書等にはうかつに記入しないようにしてください。 悪質商法の手口を知ることが被害防止の第一歩です。万一被害にあったときは直ちに最寄りの消費者センターまたは学生相談室、学生生活課・都心学生生活課に相談してください。
昨今、インターネット利用者の増加に伴い、インターネットを利用した悪質商法が増えています。怪しげなサイトは見ないようにしましょう。またインターネット上で代金を決済するときなどは必ずセキュリティーシステムを確認しましょう。確認方法が分からなかったり、その知識がない場合はやめておいた方が無難です。
相談窓口
学生相談室、学生生活課、都心学生生活課
「悪質な新聞の勧誘」たかが新聞と思うな強引な勧誘
事例1
ドアをノックされ、現在購読中の新聞名を名乗ったのでドアを開けてしまった。話の途中から他社の勧誘とわかり必死に断ったが、一人住まいのため怖くなって契約してしまった。2紙もとれないので解約したい
事例2
ドアのベルが鳴り「近所の○○(個人名等)です。最近越していらしたんですね。」と、とても親しく話しかけてきた。近所付き合いは大切に…と思ったので、ドアを開けたら新聞の勧誘員だった。契約するまで帰らず、根負けして契約してしまった。
事例3
ドアのベルが鳴り、ドアホン越しに話していると新聞の勧誘員だとわかった。「いらない」と断ったのだが「名前は何ていうの?」と聞かれたので一応「○○です。」と答えた。「じゃあ景品置いて行くから考えてみてよ」契約されている、とのこと。しかも「お宅景品もらったでしょ?」と言われた。「でも印は押してない」と言ったのだが「そんなことは知らない」と言われ、ずっと新聞が配達され続けた。
対処方法
「はっきり断る」
誰を名乗ろうと、ドアは決して開けないこと。ドアホンがあればドアホン越しに、無いときはチェーンをかけてからドアを開けて話し、相手をよく確かめる。そして、はっきり断る。
「受け取らない」
洗剤や様々な景品は、決して受け取らない。強引にドアの向こうに置いていくときがあるが、必ず販売店に返却する。
「アポイントメント商法」電話の甘い囁きに罠がある。
事例1
おめでとうございます!旅行に格安でいけるモニターに選ばれました。○○まで至急来て下さい。
事例2
(誕生日の後に電話がかかってきて)記念品をプレゼントするので、会場まで来て下さい。」というようなおいしい話をしてきます。話につられて指定された場所へ出向くと、高額な会員権やビデオ教材等を売り付けられたり、各種教室を勧められたり、という商法です。いったん出向いてしまったら、契約するまで帰してくれません。
対処方法
「行かないこと。」とにかく行かないこと。
「キャッチ商法」
事例
街角を歩いていたら「ちょっと簡単なアンケートに答えてもらえませんか?」と声をかけられた。ちょっと立ち止まるつもりが、いつのまにか営業所などに連れ込まれて高額な化粧品やエステティック等を契約させられたり(後で考えると)ほとんど行きたくないような映画鑑賞券をその場で売り付けられる、という商法です。
対処方法
「はっきりと断る」
おいしい話はまず疑う。
そして、購入する気がないならばすぐにはっきり断る。
「マルチ商法」友達に広げてはならない不幸の輪
事例
街角などで声をかけられ「入会して友人等を誘えばリベートで高収入が得られる」と勧誘された。気がつくと高額な商品を買わされ、そのお金を稼ぐために友人を同じ手口で誘い、結果的には友人までも失ってしまう、というのがマルチ商法です。「新しい入会者を作ると高額なマージンが得られ、入会者が増えごとにマージンがあがる」と勧誘するものです。この商法の悪質なところは、最初から儲かる商売と思わせておいて結局は下部会員が損をする仕組みになっていることです。会員には「特定負担」という入会やランクアップするための取引料、または商品の購入代金が付加され支払えない場合、学生ローンを組ませたりします。そして、更には勧誘してまわるために、身内や友人関係を悪化させてしまうことにもなるのです。
対処方法
「きっぱりと断る」
もし、マルチ商法かどうかを迷ったときは学生相談室に相談して下さい。
「自己啓発セミナー」
事例
街角で声をかけられ、「就職に役立ちます。受けてみませんか?」と勧誘された。これは、次々と高額な講座を受講させられ、いずれは友人を勧誘するよう強制される商法です。能力開発セミナーや自己啓発セミナー、精神修養講座などがあります。一度はまり込んだら抜けられなくなる怖さがあります。
対処方法
「きっぱりと断る」
おかしいと思ったらきっぱり断る。
「送り付け商法」
事例
注文した覚えがないのに商品が送られてきて「封を開けた場合、購入の意志があるとみなすので代金を 10 日以内に振り込むように」と記載され、振込用紙が同封されているという悪質な送り付け商法です。商 品は書籍やビデオソフト、お経のカード等。
対処方法
「決して商品を受け取らないこと」
送り主を確認し、身に覚えがない商品は受け取らないでください。
万一契約してしまった場合には?
クーリング・オフ制度
商品の契約(申込)をした場合、その商品やサービスが本当に必要か、消費者が冷静になって判断するために猶予期間が設けられています。この制度(クーリング・オフ)により、契約書を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法等は20 日間)は、無条件で契約をすることができます。
1.手続は配達記録か、簡易書留にしたハガキで行ってください。
2.ローンを組んだ場合は、信販会社にも同様の手続をしてください。
手続方法、例外事項については、学生相談室へ必ず相談してください。 東京都・区・市の消費者センター(消費者相談室)へも相談するようにしましょう。一人で悩まないで、必ず相談してください。
未成年者契約
未成年者が親権者の同意を得ずに行った契約は、原則として取り消すことができます。
クレジットカード
使うは天国、返すは地獄
クレジットカードを持っているだけでかっこいいと思っているあなたへ
実は持っているだけで借金と紙一重です
クレジットカードとは
クレジットカードは、現金が無くても商品が購入できるので非常に便利です。しかし、代金を信販会社が代わりに支払っただけであって、信販会社に「借金」をしていることに変わりはありません。利用する前に、それが本当に必要かもう一度考えてみて下さいまた、自分で返済可能なのかもよく考えて下さい。
クレジット契約をする前に必ず読んで下さい
クレジットはその場は簡単な手続で済みますが、その後何ヶ月も返済していかなくてはならないし、英会話やエステティック等を途中でやめたいと思っても、ローンの場合は支払いを解約できませんクレジットを契約する前に、次にあげることをよく読んでおいて下さい。
月々○○○○円だから大したことはないと思っても、長い年月返済し続けていくことは大変な負担です。
自分にしっかりとした返済計画があるかどうか、よく考えましょう
エステティック、英会話スクール等一定期間のサービスを受ける場合、途中でイヤになることもあります。しかし、クレジット契約を結んでしまっていると解約が非常に困難です。
一定期間のサービスを受ける時も、支払いはその都度というのが安全です。
未成年者の契約には、原則として両親の同意が必要です。
両親の同意を得ていない時は、取り消すことができます。年齢を偽って契約するよう勧める業者には気を付けましょう。
「友達に頼まれたのでつい」とか同情してというような気軽な気持ちで連帯保証人になるのはやめましょう。
連帯保証人は契約者が支払不能な場合、代わって代金を支払わなければならないのです。
事例1(多重債務)
友人が持っているので、自分もクレジットカードを作った。そのうち乗用車が欲しくなり、父親に頼み込んでローンで購入。簡単に購入できるので、今まで手の届かなかったいろいろな物を次々と購入していったところ借金が総額900万円になってしまった。
事例2(カードの貸与)
ある日友人から「今、どうしても数万円必要なんだ。絶対に迷惑かけないからカードを1枚貸してくれないか」と頼み込まれ、同情してつい貸してしまった。3ヶ月後にそのカードの発行会社から250万円の請求が届き驚いて調べたところカードを貸した友人の使った代金であった。
事例3(名義貸し)
ある日友人から「カードを作りたいんだけど、アルバイターはダメだと言うんだ。収入はあるから迷惑はかけることもないし、名前を貸してくれないか」と頼み込まれ、ついOKしてしまった。その1年後、突然身に覚えのない180万円の請求が届き、名前を貸した友人の使った代金であることがわかった。
事例4(カード紛失)
とりあえずカードを作った。しかし、使うこともなくバッグに入れたままになっていたので、ある日気が付くとカードが無くなっていた。忙しさに紛れてカード会社に連絡し損なっていたら、突然350万円の請求が来てビックリ!誰かに使用されたらしい。
学生ローン
借金地獄があなたを待っています。
学生証だけで簡単に借りられる学生ローン。しかし、学生ローンは利子が大変高く、きちんと返済できないとどんどん借金が増えていきます。
どうしてもお金が必要なときは、中央大学に無利子の「学生応急貸付金」の制度がありますので、学生生活課・都心学生生活課にて相談して下さい。
架空料金請求トラブル
最近、使った覚えのない高額な情報提供料(ツーショットダイヤル等のサイト利用料・その延滞料など)を求されたという相談が非常に多くなっています。いろいろなケースがありますので、学生相談室、学生生活課・都心学生生活課まで相談して下さい。自分の個人情報を知らせることになる(例えば、こちらから問い合わせをする、明細を送ってもらうなどの行為は、絶対にしないで下さい。
交通事故
決して甘く見ないで下さい。あなたの周りは走る凶器だらけ
交通事故に遭ったら
先ずは警察への連絡を
その場で警察に届け出ないと、事実関係が不明瞭になり、後で必ずトラブルになります。後になると誰でも、自分に都合が良い様に事実を歪曲させてしまいます。相手が嫌がっても、自分に不利だと思っても、届け出を怠ってはいけません。怠ると後から何倍もの苦痛、労力を要します。繰り返しますが、必ず警察へ連絡して下さい。
事故の際必要になるのが、日時、場所、事故状況のほか、相手の名前、連絡先、車両の登録番号、契約保険会社などです。すぐその場でメモしておくほか、警察の聞き取りに併せて記録して下さい。当然自分の詳細も相手に伝えます。保険に入っていれば、これらを保険会社に連絡します。後は保険会社と相談して、処理を進めて下さい。
保険に入っていない場合
相手に対し幾ら弁償しなければいけないのか、相手からどれくらい賠償してもらえるのか。これらはかなり専門的な問題ですので、専門家のアドバイスを受けて話を進めて下さい。学内では学生相談室で相談できます。学外ですと、市役所の相談窓口(予約が必要です)が利用し易いでしょう。
その他の注意事項
事故車両の移動:原則として警察が来るまでは動かさない方が良いでしょう。但し道路をふさいでしまって、他の車両がまったく通れない状況では、双方で衝突地点・角度等を確認し、道路の端へ寄せる配慮が望ましいことです。
その他の注意事項
負傷者が出た場合:自他を問わず、怪我をしたら、軽傷と思ってもすぐに病院で診てもらうこと。怪我の状態如何では119番に通報するほか、その場でできる範囲での救護措置を講じて下さい。
対処の手順
学生教育研究災害傷害保険(通学中等の事故補償も含みます)
SNSのトラブル
Instagram、LINE、Twitter、Facebook等のSNSに関するトラブルが増えています。
使用する前に 中央大学 ソーシャル・メディア・ガイドライン(学生用)を確認してください!!
上記トラブルに遭ってしまった場合(※交通事故に関しては、交通事故の欄にも記載があります)
トラブルに遭ってしまった場合は、こちらまでご連絡ください。
学生相談室:042‐674‐3481
学生生活課:042‐674‐3471
都心学生生活課:03‐3718‐1724
学外にも相談所がありますのでそちらにもご相談ください。
八王子市消費生活センター
電話:042-631-5456 ファックス:042-643-0025 相談専用電話:042-631-5455
住所:〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
URL:https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/011/002/index.html