国際連携・留学
在留手続
1.大学による在留管理について
退学者・除籍者・所在不明者の定期報告
本学に在籍する外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者について文部科学省および出入国在留管理局へ定期報告を行います。在留資格の変更や在留期間の更新を行った場合は速やかに国際センターに報告してください。
在留資格「留学」の失効について
中央大学を卒業・修了・退学・除籍・休学となると「留学」の在留資格を失うことになりますので速やかに帰国する必要があります。在留期間が残っていても、卒業・修了・退学・除籍・休学となると在留資格「留学」のままで日本に滞在できません。また、卒業・修了後に、在留資格「留学」のままでは、就職活動を継続することはできませんので注意してください。
在留資格取消制度
在留資格に該当する活動を行うことなく、日本に3ヶ月以上滞在すると在留資格が取り消されます。
在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると、悪質な場合は即日強制退去となり、5年間日本への入国ができなくなり、日本での学習再開が認められなくなりますので、注意してください。退学・除籍・休学の予定がある場合は、必ず事前に国際センターに連絡してください。
資格外活動について
日本国内で資格外活動容疑およびそれ以外の罪により摘発を受ける留学生が増えています。アルバイトの内容・勤務時間数等、資格外活動許可範囲内でアルバイトをしてください。 また、アルバイト先名称、業種、勤務時間数を国際センターに報告してください。
資格外活動許可の条件に違反があった場合、資格外活動許可が取り消される場合があります。
2.在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新
本学では、在留資格認定証明書交付申請を代理で行います。在留資格変更・在留期間更新については代理申請をしていませんので各自で出入国在留管理局に行って申請手続をしてください。
在留資格認定
在学生はmanabaの私費留学生コースの「在留手続きについて」のページを確認してください。
新入生は入学手続要項を確認してください。
在留資格変更(「家族滞在」などから「留学」への変更)
必要書類
(1)在留資格変更許可申請書(法務省所定用紙)(232KB)
(2)入学許可証(学部事務室/大学院事務室で発行)または在学証明書
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(下記参照)
(4)研究内容が記載された証明書(研究生のみ)
(5)パスポート・在留カード
(6)手数料4,000円
在留期間更新
現在の在留資格の期間が満了する3ヶ月前から申請することができますので早めに出入国在留管理局で申請手続を行ってください。
在留期間更新許可申請書は、「申請人等作成用(1~3ページ)」と「所属機関等作成用(4~5ページ)」にわかれています。「所属機関等作成用」は、中央大学(国際センター)が作成する必要があります。在留期間を更新する留学生は、「申請人等作成用」を記入のうえ、国際センター(または各キャンパスの決められた窓口)に提出してください。こちらで確認のうえ、受付日翌日午後に返却します。
定められた在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象となります。常に在留期限を確認し、不法滞在(オーバーステイ)にならないように注意してください。
在留期間を更新した場合、すでに取得している「資格外活動許可」は無効になりますので、必要な場合は再度申請手続を行ってください。
成績不良、修得単位数が非常に少ない場合は、在留期間の更新が認められず、日本に滞在することができなくなる場合がありますので注意してください。
必要書類
(1)在留期間更新許可申請書(法務省所定用紙)(232KB)
(2)在学証明書および成績証明書
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(下記参照)
(4)研究内容が記載された証明書(研究生のみ)
(5)修学延長理由書(修学延長者のみ)
(6)パスポート・在留カード・学生証
(7)手数料4,000円
※個別案件によって、その他追加資料の提出を求められる場合があります。
※日本語以外の書類には、翻訳文を添付してください。
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書の例
1.本人が学費・生活費を支弁する場合
- 奨学金受給証明書(国際センターで申請受付、翌日以降発行)
- 本人名義の銀行等における預金残高証明書
- 送金証明書または申請人名義の預金通帳(送金事実が記入されているもの)のコピー
- アルバイト先の給与明細等のコピー
2.本人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
- 送金証明書または本人名義の預金通帳(経費支弁事実が記入されたもの)のコピー
- 経費支弁者の課税証明書(総所得額が記載されたもの)、源泉徴収票、確定申告(控)のコピー、または預金残高証明書
- 本人と経費支弁者の関係を証する文書
3.みなし再入国許可制度
一時帰国や旅行などにより日本を離れる場合には、みなし再入国許可により出国してください。みなし再入国許可は事前申請不要です。ただし、有効なパスポートを所持していること、また、出国後、1年以内もしくは在留期限までに再入国する必要があります。
4.資格外活動許可申請
「留学」の在留資格は大学で勉学を行うために付与されるものです。そのため、在留資格「留学」の学生がアルバイトをする際には、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた時間を守る必要があります。
資格外活動許可の条件に違反等があった場合、資格外活動許可が取り消される場合があります。
アルバイト先が未定の場合でも許可を受けることができますので、今後アルバイトの予定がある学生はあらかじめ申請しておきましょう。
資格外活動許可申請に手数料はかかりません。
アルバイトの許可時間数
1週間につき28時間以内(大学の長期休業期間は1日8時間以内)
資格外活動許可申請方法
- 留学生本人が必要書類を出入国在留管理局に提出する。
- 許可がおりると留学生宛に出入国在留管理局からハガキが届く(申請から1~4週間後)
- パスポート、在留カード、学生証、上記2のハガキを出入国在留管理局に持参し、在留カードに資格外活動許可の認印シールを受領する。
資格外活動許可の取扱、申請手続の変更点
2010年7月より、入管法が一部改正されたことに伴い、資格外活動許可の取扱、申請方法が変更と なりました。主な変更点は以下の4点です。
- 資格外活動の取得により、正規生、交換留学生、科目等履修生などの区別に関係なく、1週について28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)の活動を行うことが許可されます。ただし、これまで既に「1週14時間以内」の資格外活動許可を取得している学生は、1週28時間以内の許可を得るために改めて許可を申請する必要があります。
- 本学でティーチング・アシスタント(TA)およびリサーチ・アシスタント(RA)のアルバイトを行う場合は資格外活動許可は必要ありません。
- 資格外活動許可の条件に違反等があった場合、資格外活動許可が取り消される場合があります。
- 資格外活動許可申請において、副申書ならびに副申書別記の提出は不要となりました。
注意事項
- 「資格外活動許可」の期限は、在留資格(留学ビザ)の期限と同じです。在留期間を更新すると、更新前に取得した許可は無効になりますので、在留期間更新時にあわせて申請すること。
- 下記表にある資格外活動許可の対象とならないアルバイトは行わないこと。
(1)風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
例:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト(2)風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト(3)風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動
例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト(4)風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト(5)風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト(6)風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト - アルバイトを行うときには、資格外活動許可書(認印シール)または就労資格証明書を持っていること。
- アルバイトの場所、業種、時間帯が決定または変更した場合には大学に届け出ること。
- 選科生・研究生・聴講生で、同一の学部・研究科に在籍している場合、資格外活動許可の申請ができるのは2年間までなので注意すること。
5.在留カード
- 中長期滞在者として日本に入国した場合や在留資格変更・在留期間更新をした場合に交付されます。
- 在留カードは常時携帯する義務があります。
- 在留カードの有効期間は在留期間と同じです。
- 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合は出入国在留管理局に届け出る必要があります。
- 引っ越し等により居住地が変更になる場合は、居住地の区・市役所に届け出て記載事項の変更手続きをしてください。
- 中長期滞在者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に返納しなければなりません。
6.出入国在留管理局
東京出入国在留管理局
所在地 | 〒108-8255 港区港南5-5-30 |
---|---|
TEL | 03-5796-7111 |
HOMEPAGE | |
外国人在留総合インフォメーションセンター | (東京)03-5796-7112 (新宿)03-3209-6177 (横浜)045-651-2851~2 |
交通機関 |
|
受付時間 | 9:00~12:00 ・ 13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝祭日は休み |
東京出入国在留管理局(立川出張所)
所在地 | 〒186-0001 国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 |
---|---|
TEL | 042-528-7179 |
交通機関 |
|
受付時間 | 9:00~12:00・13:00~16:00※土曜・日曜・祝祭日は休み |
その他 | 多摩地区と隣接の県(神奈川県を除く)在住者の手続のみ行います。 |