- 相続財産からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することをいいます
- 相続財産を中央大学に寄付し所管税務署へその旨の申告をした場合、相続税について非課税の承認を受けることができます。
- 申告には、中央大学が発行する「寄付金領収証」と文部科学省の発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。
- 本制度によるご寄付をお考えの方は、証明書発行手続きに時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約3か月前までにご相談ください。
お手続きの流れ
- ご親族等の逝去
- 財産の相続【相続人様】
- 中央大学へ相続財産の寄付のお申し出【相続人様】
ご寄付をお考え下さった経緯、本学とのご関係、ご逝去日などを総務部校友課へご連絡ください。 なお、不動産等、現金以外のご寄付はお受けできない場合がございます。
- 「ご寄付申込書」及び「寄付金振込用紙」の送付【中央大学】
状況やご意向等を伺い、ご寄付を承ることができる場合、手続きに必要な書類をお送りします。
- 相続税非課税対象法人の証明申請【中央大学】
中央大学が文部科学省に申請し、「相続税非課税対象法人の証明書」を発行してもらいます。(発行には申請してから約2ヵ月程度かかります。)
- 相続税の申告に必要な書類の送付【中央大学】
中央大学から「寄付金領収証」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。
- 相続税の申告・納付【相続人様】
被相続人がご逝去された翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告手続き等を行ってください。