特色ある教育プログラム

履修生へのお知らせ

2023年度
FLP演習教育活動に対する補助費等

1.補助対象となる教育活動と申請書の提出期限について

教育活動 提出期限

(1)見学調査
宿泊費が補助対象とならない調査活動

①宿泊を伴わない場合
原則として実施の2週間前(やむを得ない場合は、前日まで。ただし、特例措置として、実施日の前日まで、電子媒体による仮提出が可能。

②(国内)宿泊を伴う場合
原則として実施の2週間前(やむを得ない場合は、前日まで。

③(国外)宿泊を伴う場合
原則として実施の4週間前(やむを得ない場合は、前日まで。

(2)国内で行う実態調査
宿泊費が補助対象となる国内の調査活動

原則として実施の2週間前(やむを得ない場合は、前日まで。ただし、4泊5日を超える時は2週間前まで。

(3)国外で行う実態調査
宿泊費が補助対象となる国外の調査活動

原則として実施の4週間前(やむを得ない場合は、前日まで。ただし、5泊6日を超える時は2週間前まで。
(4)「FLP演習」論文印刷製本 原則として実施の2週間前(やむを得ない場合は、前日まで。)
(5)「FLP演習」への特別講演 原則として実施の2週間前(やむを得ない場合は、前日まで。)

※前日が事務室閉室日の場合は実施の最も直前である事務室開室時間を提出期限とします。

※コロナ禍により、提出期限の特例については、一部認めておりません。

〔参照〕
中央大学ファカルティリンケージ・プログラムに置かれるプログラムが開設する演習科目の教育活動に伴う費用の一部補助に関する取扱要綱(146KB)

2.申請書の提出方法および留意点等について

FLP演習教育活動補助費申請書チェックリスト【学生用】で必要書類を確認の上、申請書を全学連携教育機構事務室に提出してください。 提出は電子媒体(エクセル、PDF)とし、上述にある各申請書の提出期限前に全学連携教育機構事務室(flp-grp@g.chuo-u.ac.jp)へメール添付にて申請をしてください。 ※申請書のダウンロードはこちらから。

【申請時における留意点】
  • 事後申請の場合は、受付することができませんのでご注意ください。
  • メールの件名(タイトル)は、「FLP●●プログラム〇〇ゼミ演習教育活動補助費申請」とし、●●は所属プログラム名、〇〇は所属ゼミを記載してください。
  • 活動内容については演習担当教員が把握し、その内容に責任が生じることから、学生が直接事務室宛に申請する場合は、担当教員に事前に活動内容の了解を得たのちに同報メール(CC)として担当教員のメールアドレスを入れてください。
  • 領収書は原本が必要であるため、紙媒体での領収書の場合は事務室宛に提出をしてください。
  • 法学部生は、茗荷谷ステューデントハブでも提出できます。
【各様式作成における注意点】
  • FLP様式1(教育活動計画)

    (1)以下の各項目について、それぞれ8割以上、記入するようにしてください。

    ①活動内容
    ゼミ活動全体についての内容ではなく、今回の調査活動について、調査先との関連性も明確にしたうえで、第三者が読んでもわかるよう詳細に記入してください。

    ②理由
    上記の活動を行うに至った「理由」について、具体的に記入してください。

    ③期待される効果
    今回の調査活動を行うことによって、今後のゼミ活動やプログラム全体、更にはFLP全体にもたらされるであろう効果について、調査との関連性を交えて記入してください。

    (2)期間について、車中泊・機中泊がある場合、実際の出発日・帰着日を記載してください。

  • FLP様式4-1(手土産代)

    (1)「送り先」と調査活動の関連性についてもわかるように記載してください。

  • FLP別添1(日程の概要)

    (1)調査活動の日程が参加者によって異なる場合は、日程ごとに用紙を分けて作成してください。

    (2)車中泊・機中泊がある場合、実際の出発日から帰着日までの日程を記載してください。

3.国外調査時の注意点について

国外調査時には、渡航前に海外旅行傷害保険に加入した上で、「FLP演習」履修学生の海外旅行等に関する同意書の提出が必要となります。
なお、海外旅行傷害保険については、「新型コロナウィルス感染拡大防止のための行動指針」に基づく大学の方針により、学校法人中央大学と契約をしている保険に加入する必要があります。出発日の4週間前までに全学連携教育機構事務室へ連絡してください。

*保険料は自己負担で、「FLP演習活動補助費」の対象ではありません。

4.FLP演習教育活動補助費に関するQ&A

よくある問い合わせ(170KB) をQ&A形式にまとめてあります。

5.その他の活動支援について

文房具等が必要な場合は、あらかじめ事務室にご相談ください。貸与出来る場合があります。