学生サポート

コラム「交通事故に関する相談への対応」

(1)事故時の状況の確認

 まず、被害者であるのか加害者であるのかを確認します。また、学生が歩行者であったか、自転車・自動車等であったかを確認し、また同様に相手が歩行者であったのか、自転車・自動車等であったのか確認します。一般的にいえば、歩行者または自転車と自動車の事故においては、自動車の方の過失割合が大きくなりますし、動いている自動車同士の事故では、一方だけに過失があるという判断はされません。

(2)学生が被害者である場合

① 学生が被害者である場合、どのような被害が発生しているのかを確認します。学生に生じた被害が、学生の身体に怪我を生じさせているのか(人損)、乗っていた自転車等が壊れてしまったのか(物損)、または人損と物損の両方であるのかということです。

② 学生の身体に怪我が生じている場合、治療の状況を確認し、学生が体に違和感があるにもかかわらず、病院に行っていない場合は、速やかに病院での診断を受けることを勧めておきます。

③ 人損として発生する主な事項はa 治療費、b 休業損害、c 治療のための交通費、d 入通院慰謝料等があります。加害者が自動車等で自動車保険に加入していれば、原則として加害者側の保険会社と直接示談交渉することになります。最近は自動車保険の特約として弁護士特約がつけられていることが多いので、直接自分で交渉することが難しいと考えるのであれば、弁護士特約が使えないかどうかを確認して貰うとよいです。

④ 物損として発生する主な事項は修理費用等です。注意する必要があるのは、自動車の修理費用が高額になり、その自動車の時価を超える場合は、原則としてその時価までの修理費用しか認められないということです。

⑤ 損害額を確定させ、過失割合が決まれば示談書を締結することになります。直接交渉しても損害額や過失割合の合意が出来ず、解決に至らない場合、自動車事故であれば「交通事故紛争可決処理センター」で斡旋をしてもらうこともできます。

(3)学生が加害者である場合

① 学生が加害者である場合も、事故の状況を確認し(人損であるのか物損であるのか)、任意保険の加入の有無についても確認します。自動車の場合、任意保険に加入していれば、通常、相手方に生じた損害(人損や物損)について保険会社に示談代行をして貰えます。自転車の場合でも、自動車の特約のような形で自転車の保険が付いていた、自転車購入時のキャンペーン等で付けていた、ということもありますので、本人または親が保険に加入しているかどうか確認させた方がよいでしょう。自転車保険の加入が義務化されている自治体もあります。
 なお、保険会社に示談代行を依頼する場合でも、被害者に対し直接お詫びの気持ちを示すと円滑に示談できることもあります。

② 自賠責保険のみで任意保険に加入していない場合は、物損については保険の対象とならず、また人損についても自賠責保険による基準額を超える場合は、自ら負担する必要があります。このような場合は、損害賠償をどのように行うかについて、早期に親などに相談してもらう必要があります。