学生サポート

コラム「アルバイトトラブルに関する相談への対応」

 学生バイトであっても、一定の労働力を提供しているわけですから、当然に労働者として法により保護されています。そして、労働条件のうち、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日や賃金の決定、計算及び支払の方法については、使用者は書面により明示する義務があることから、まずはその書面を確認し、どのような条件で学生が働いているのかを確認することが大切です。

(1)アルバイト代がもらえていない

 そもそも全くアルバイト代がもらえないということ自体はあまりないと思いますが、労働条件の就業時間を超えた分の賃金が貰えていないことは学生でなくともある話です。労働条件は書面により明示されているわけですから、後は働いた時間を特定する必要があります。これはタイムカードのようなものがあれば、そのコピーを貰ったり、貰えなければ写真で撮っておくと良いです。何もなければ、最悪、自分でメモをしておくということもあります。そして、実際にもらうべき賃金と支払われた賃金との差額を請求することになります。

(2)休みがとれない、勝手にシフトを決められる

 これも労働条件で定めているはずの事項ですから、これをアルバイト先が違えるのであれば、きちんと自分の権利として請求させるべきです。
 また、勝手にシフトを入れられるという話も聞きますが、どのようなシフトで働くかはアルバイト先との合意事項なので、学生が自分の意に反するシフトで働く必要はありません。きちんとアルバイト先と話し合いを行うよう、促した方が良いでしょう。

(3)アルバイトを辞められない

 労働条件にアルバイト期間の定めがない場合は、辞めることを申し入れてから2週間で辞められます。従って、次の人が見つかるまで辞められないというようなことは起こりません。ただ、アルバイト先の事情もあるでしょうから、無理のない範囲で譲ることも検討すべきでしょう。
 アルバイト期間の定めがある場合は、原則としてその期間は辞めることができません。ただ、学生がアルバイトを辞めたい理由として、いわゆるブラックバイトのようなものであるときは、アルバイト先が労働条件に違反している場合も多いので、それを理由に労働契約を解除することも考えられます。期間の定めがある場合でも、なぜ学生がアルバイトを辞めたいのかをきちんと確認する必要があります。

(4)アルバイト先が話し合いに応じない

 アルバイト先が話し合いに応じなければ、労働基準監督署内にある「総合労働相談コーナー」で相談をすることを検討すべきでしょう。その他、地方自治体で弁護士による労働相談を行っていることもありますので、そのようなところで専門家に相談してもらうと良いと思います。