学生サポート

アルバイトをするにあたっての注意事項

アルバイト契約時の確認事項

アルバイトの契約にあたっては、仕事内容や雇用条件等について求人側と十分に話し合い、納得したうえで仕事内容・雇用条件等が明示された雇用契約書(雇入通知書)を交わしてください。トラブルを事前に回避するためにも、口約束ではなく、必ず書面で契約しましょう。

必ず確認したい4項目

  1. 仕事内容、就労場所および集合場所
  2. 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇等の諸条件
  3. 賃金(金額、支払日、支払方法)、交通費 ※時間給契約の場合、休憩時間に対する賃金は、通常支払われません。
  4. 服装、持参品

留学生のアルバイト

留学生がアルバイトをするにあたっては、資格外活動許可を受けていることが必要です。その許可の範囲内においてアルバイトをすることができます。

アルバイトをする場合の心構え

仕事に対する責務が課せられていることを十分自覚し、遅刻(時間を守る)、無断欠勤などのないように心がけてください。

注意

最近ではアルバイト募集が求人誌、ダイレクトメール、街頭の貼紙・チラシ等さまざまな方法で行われていますが、これらのアルバイトの中には、高い賃金と引き換えに危険な労働を伴う職種、学生にふさわしくない職種、不利益な労働条件等のものも含まれており、賃金不払いなども起こっています。大学構内においても家庭教師の登録と称し学生の情報収集を行う等のトラブルも発生しています。街頭だけでなく、大学構内においても巻き込まれることのないよう十分に注意してください。また、アルバイト募集を装った詐欺(登録料を納入させ、実際には就労させない等)なども発生していますので、注意してください。

なにか問題が生じたときには

アルバイト学生も労働基準法の適用を受ける労働者です。就労中(業務上)の災害事故や通勤途中の事故が発生した場合、その費用については雇用主が負担するのが原則です。事故内容によっては労働者災害補償保険の適用を受けることができますので雇用主に確認してください。 賃金の不払い、就労条件の相違など、トラブルが生じたときには学生生活課・都心学生生活課へ連絡してください。状況によっては、労政事務所へ相談してください。

学内担当事務室

多摩キャンパス   :学生生活課    042-674-3471
後楽園キャンパス  :都心学生生活課  03-3817-1717
市ヶ谷田町キャンパス:学生部担当    03-3513-0309

主な労働相談情報センター

池袋事務所(後楽園キャンパス周辺管轄)TEL 03-5954-6110
八王子事務所(多摩キャンパス周辺管轄)TEL 042-645-6110