学生サポート

日本学生支援機構 貸与奨学金(緊急応急)

家計支持者(父母、又は父母に代わって家計を支えている者)の死亡、失職、疾病又は災害等による家計急変(*1)のため、修学の意志があるにもかかわらず学業の継続が著しく困難になった学生に対し、奨学金を貸与することを目的とします。

対象事由
  • ・原則、父母が失職した場合
  • ・原則、父母が死亡又は離別した場合
  • ・原則、父母が破産した場合
  • ・病気、事故、会社倒産、経営不振等により著しく支出が増大又は収入が減少した場合
  • ・火災・風水害・震災等により著しく支出が増大又は収入が減少した場合(災害救助法適用地域に関する情報はこちら
期間 随時
受付窓口 法・経済・商・文・総合政策・国際経営学部生・文系大学院生:奨学課
理工学部生・理工学研究科生:都心学生生活課
国際情報学部生:都心学生生活課(市ヶ谷田町担当)
ロースクール:法科大学院事務課
ビジネススクール:戦略経営研究科事務課
適用判定 貸与を希望する学生は、父母から家計急変前後の事情や学費納入状況等を詳しく聞いたうえで、受付窓口へ相談(*2)してください。最初の相談では証明書類を必要としませんが、その後の面談にて対象事由に関する公的な証明書類の提出が必要となります。貸与については、事情を十分調査し、適用について判定します。 

※上記対象事由に該当する場合でも必ず適用されるわけではありません。

※世帯の収入状況や学業状況によっては、「応急奨学金」として取り扱えない場合があります。

種類 ①日本学生支援機構第一種奨学金
緊急採用
②日本学生支援機構第二種奨学金
応急採用
貸与額 日本学生支援機構第一種奨学金と同額 
日本学生支援機構奨学金 在学採用(第一種:無利子、第二種:有利子)
日本学生支援機構第二種奨学金と同額 
日本学生支援機構奨学金 在学採用(第一種:無利子、第二種:有利子)
貸与開始月 家計急変の事由が生じた月以降。
但し、入学月を限度とする。
家計急変の事由が生じた月以降。
但し、入学月を限度とする。
貸与期間 1年間
(但し、家計急変時期・諸事情等によって次年度以降継続申請可)
卒業するまでの標準修業年限
返還方法 貸与終了後、指定口座からの自動引き落とし(毎月1回。繰上返還・一括返還も可) 貸与終了後、指定口座からの自動引き落とし(毎月1回。繰上返還・一括返還も可)

(*1)「家計急変」とは、その原因となる事柄が1年以内に発生し、収入が著しく減少又は無くなった、あるいは支出が著しく増大した場合をいいます。

(*2) 学生ご本人が相談の予約を入れてください。