中央大学について
遺贈によるご寄付
- 遺贈とは、遺言書を作成し、相続財産を特定の人・団体に贈る(寄付する)ことをいいます。
- 遺言書の中で相続財産の遺贈先に、「中央大学」をご指定いただければ、遺言執行時に本学への寄付が行われます。本学の教育研究活動を通じて時間を超えた「知の継承」となり、皆さまが築かれた大切な財産を末永く役立てることができます。
- 遺言書は、書式や要件が定められているため、ご作成にあたっては司法書士や弁護士等、専門家の助言をご依頼いただくか、公証役場のご利用をお勧めします。
- 本学では、遺言による遺贈をお考えの方のために、遺言信託業務を取り扱っている信託銀行・銀行と提携しております。遺言に関する事前のご相談は無料です。
- 本学へ遺贈によりご寄付いただいた財産は、相続税の非課税財産になります。
遺贈寄付の流れ(遺言信託の一般的な流れ)
- 事前のご相談【中央大学】・【信託銀行・銀行】
遺贈によるご寄付をご検討の方は、総務部校友課までお問い合わせください。本学提携信託銀行・銀行をご紹介いたします。◆総務部校友課を経由せず、直接下記へご相談いただくことも可能です。
三井住友信託銀行:0120-977-641
※平日9:00~21:00 土・日・祝日9:00~17:00みずほ信託銀行:0120-087-555
※平日9:00~17:00 【祝日・振替休日・12月31日~1月3日は休業】三菱UFJ信託銀行(立川支店):042-524-1199
※平日9:00~17:00 【土・日・祝日等を除く】三井住友銀行:0120-338-518
※平日9:00~17:00 【土・日・祝日等を除く】 - 遺言に関するご相談【信託銀行・銀行】
信託銀行・銀行への遺言に関する事前のご相談は無料です。 なお、遺言書の作成・保管・遺言執行等、業務の受託にあたっては、各信託銀行・銀行の定める手数料・報酬が必要となります。 - 遺言書の作成【信託銀行・銀行】
信託銀行・銀行が遺言信託業務に基づき、遺言書の作成をお手伝いいたします。 - 遺言書の保管・管理【信託銀行・銀行】
信託銀行・銀行が遺言書を保管し、遺言書の内容に変更の必要がないか、定期的なご照会を行います。 - 遺言の執行【信託銀行・銀行】
信託銀行・銀行が遺言者さまのご逝去の連絡を受け、遺言の執行手続を行います。 - ご寄付の受入【中央大学】
遺言によって遺贈いただいた寄付金は、教育研究活動の強化などに、大切に活用させていただきます。
その他のご留意点など
不動産等、現金以外での寄付の取扱いについて
- 教育研究に資することを目的とした利用が見込めない場合、維持管理において懸念が生じる可能性がある場合等、お受けできない場合がございます。不動産等、現金以外での寄付をご検討の場合は、予め総務部校友課までお問合せください。