学生支援

【労働者労働局からのお知らせ】アルバイトの最低賃金について

2019年11月07日

東京都の最低賃金は、令和元年10月1日から時間給1.013円に改定されました。

この東京都最低賃金は、アルバイトを含む都内で働くすべての労働者に適用されます。

アルバイト代などの賃金額が最低賃金を下回っている場合、お近くの労働基準監督署(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/kantoku/list.html)にご相談ください。

 

2019年11月

学生部事務室厚生課