多摩ITセンター

【注意喚起】不審なメールにご注意ください(日本国税庁、発注依頼書など)

2016年10月11日

日本国税庁や、発注依頼をかたった不審なメールの事例が報告されております、下記のようなメールを受け取った場合、添付ファイルを開かずそのまま削除してください。

 

万一、添付ファイルを開いてしまった場合は中央大学の所属学部、部署等を記載の上多摩ITセンターへご連絡ください。

 

送信事例

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<事例1>
日本国民税金庁(国税庁)では、規約と申告書の提出期限を変更致します。
所得税や消費税に基づいた新制度に、より精通したあらゆる税務署を報告致します。
仮に後述にある行いに沿って申告書を提出されない場合、あるいはご本人様の情報、経済状況について偽りがあると判明した場合、当庁では5,000〜10,000円程の資産の制裁措置をお取りすることを明記します。
また違反行為を再三された場合、10,000〜60,000円の範囲内で罰金を科します。
 
注意事項、
あらゆる期日!詳細は添付ファイルにて記載しております。
 
日本国税庁

 

 

<事例2>
いつもお世話になっております。

備品発注依頼書を送付しますので、の印鑑を捺印の上備品発注依頼書を持参いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

 

<事例3>

おつかれさまです。


修繕依頼書・発注書が来ましたので添付します。

ご対応願います。

 

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