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政府による入国制限を受けている学生・教職員の皆さんへ(2020年3月9日)

2020年03月09日

下記のお知らせは、3月9日時点のお知らせとなります。これからの新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う社会状況の変化等により、その内容を後日変更させていただく場合がありますので、毎回最新の情報をお確かめください。
 

日本政府は現在、以下の条件に該当する場合、入国を制限していますので、ご注意ください。

1)入国前の2週間以内に、日本政府の定めた感染症危険レベル3(渡航中止勧告)地域の渡航歴がある場合は、入国ができません。したがって入国制限が解除されるまで、来日はできません。
【現時点での感染症危険レベル3地域】 中国:湖北省、浙江省、韓国:大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、清道郡、イラン:コム州、テヘラン州、ギーラン州、イタリア:ロンバルディア州 ※最新情報は、外務省海外安全ホームページ からご確認ください。

2)3月9日~31日の間(この期間は延長される場合があります)、中華人民共和国ならびに韓国から入国する場合、日本人、外国人を問わず、隔離、停留、または検疫所長の指定する場所に14日間待機し、国内の公共交通機関を使用しないことが要請されます。詳しい隔離等の実施情報は現在まだわかりませんので、無理に入国しないで、現地にて状況がわかるまで待機することをお勧めします。

3)入国前の2週間以内に、日本政府の定めた感染症危険レベル2(不要不急の渡航中止)地域の渡航歴がある場合は、入国後2週間の経過観察期間を設けて、コロナウイルス感染の有無の経過を見ることになります。詳しい経過観察期間中の対処は別ページを参照ください

本学としては、この入国制限によって、該当する学生の新学期からの修学が不利益にならないように配慮するつもりです。状況把握と今後の連絡のため、上記に該当した学生、教職員は、速やかに所属する各学部事務室、大学院事務室、また部課室へご連絡ください。

 

■本件にかかる連絡先(カーソルを合わせてクリックするとフォームがでます。):

学部事務室:法学部経済学部商学部理工学部文学部総合政策学部国際経営学部国際情報学部

大学院事務室:法学研究科経済学研究科商学研究科理工学研究科文学研究科総合政策研究科戦略経営研究科法科大学院

 

留学生(新たに査証を取得し入国する予定の留学生)の皆さんへ

3月6日の文科省からの事務連絡によれば、「①中国及び韓国に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止、②香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置の停止の措置が含まれています。これらの措置は、3月9日午前0時から運用が開始され、3月末日までの間、実施されます。(この期間は更新され得ます。)」とのことです。したがって、既に取得した査証は、上記の措置期間が終了すれば、有効となり、入国に使用できると思われます。

本学としては日本政府からの情報発表に従い、適切な対応を取る予定です。詳細が決定次第、公式ホームページ(国際連携・留学)でお知らせします。新たに査証を取得し入国する予定の留学生に関するお問合せはこちら


以下参考ホームページ:

文部科学省のHP「中国、韓国、イラン及びイタリアに留学中の日本人学生の皆さんへ(3月6日更新)」https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm