CHUOスポーツセンター(CSC)
本学学友会体育連盟水泳部所属選手に対するアンチ・ドーピング規則違反に係る決定について
2026年06月02日
このたび、日本アンチ・ドーピング機構より、本学水泳部所属の光永翔音選手(以下「光永選手」といいます。)に対する2026年3月10日付けのアンチ・ドーピング規則違反に係る決定(以下「本件決定」といいます。)が公表されました。
今般の経緯は以下のとおりです。
2025年9月4日に実施された日本学生選手権における競技会時検査において、光永選手の検体から、世界アンチ・ドーピング機構禁止物質である「ツロブテロール」が検出されました。
光永選手は、当時、数か月にわたり咳の発作に悩まされており、複数の医師を受診しておりましたが、あまり症状の改善がみられませんでした。そのような中で、本学水泳部のコーチに相談したところ、ドーピング検査の対象となるオリンピック競技大会のメダリストをはじめ、本学の有力選手の診療経験のある医師の推薦を受け、当該医師の診察を受けました。
光永選手は、当該受診の際、自身がドーピング検査の対象となる競技者であること、及び禁止物質を含む薬を処方しないでほしいことを説明しておりましたので、当該医師から何らの説明なく禁止物質を含む薬が処方することはないと信頼しておりました。ところが、本件医師は、光永選手に対し、禁止物質が含まれることを伝えることなく、禁止物質であるツロブテロールが含まれている喘息治療薬(テープ剤)を処方し、光永選手がこれを貼付したことにより上記検出に至りました。
その後、2026年3月10日、日本アンチ・ドーピング規律パネルにより、光永選手についてアンチ・ドーピング規則違反が認定されました。同規律パネルにおいては、光永選手によるツロブテロールの使用が意図的なものではなく、また、上記の経緯その他の事情を踏まえ、光永選手の過誤又は過失の程度が重大とはいえないと判断されました。
その上で、上記日本学生選手権における競技成績の失効とともに、暫定的資格停止期間等を考慮し、開始日を2025年11月5日とし、資格停止期間を4か月(2026年3月4日まで)とする本件決定が下されました。
今回の禁止物質における原則的な資格停止期間は2年間とされているところ、本件決定はこれを大幅に下回る4か月とするものであり、本件が悪質なものではなく、光永選手にとって想定外の出来事であったと評価されたものと考えております。
なお、光永選手に対する資格停止処分は、2026年3月4日をもって終了し、光永選手は同日以降に実施された競技会等に復帰しております。
本学水泳部は、今般、所属選手についてアンチ・ドーピング規則違反に係る本件決定がなされたことを重く受け止め、アンチ・ドーピング研修の実施をはじめとする再発防止策を改めて検討し、アンチ・ドーピングに関する管理体制の一層の強化及び徹底に努めてまいります。
2026年6月2日
中央大学学友会体育連盟水泳部 部長
青木 英孝(総合政策学部教授)
中央大学学友会体育連盟水泳部 監督
髙橋 雄介(理工学術院教授)
以上