保健センター

感染症による出校停止と諸手続きについて

本学では、学生が「学校において予防すべき感染症」にり患又はり患した疑いがある場合は、感染の拡大を予防するため、「学校保健安全法」等により、出校停止としています。
なお、出校停止により、授業を欠席した学生が不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮することとしています。

※授業配慮であり、公欠ではありません。授業配慮の内容 は、担当教員ごとに異なります。

感染症にり患又はり患した疑いがあると診断された場合の手続き

手続1

  1. 医療機関を受診して、「学校において予防すべき感染症」にり患又はり患の疑いがあると診断された場合は、本人は出校せず、本人又は代理人が電話等で、所属するキャンパスの保健センター又は所属学部の事務室に、「感染症り患届(疑いも含む)」【様式①】に沿った報告をしてください。
    「感染症り患届(疑いも含む)」【様式①】(267KB)
  2. 治癒・安全が確認されるまでは、医師の指示に従い、外出せず自宅で安静にしてください。

手続2-1:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)にり患した場合

  1. 治癒後、出校を開始する際は「インフルエンザ治癒確認書」【様式②-1】の提出が必要です。以下の様式をダウンロードし印刷のうえ、必要事項を記入してください。あわせて、インフルエンザにり患したことを示す書類(医療機関が発行した診療明細書、薬剤情報提供書等)を必ず持参のうえ、所属するキャンパスの保健センターに申し出てください。
    「インフルエンザ治癒確認書」【様式②-1】(411KB)
  2. 感染症にり患又はり患した疑いで医療機関を受診したが、診断結果が「学校において予防すべき感染症」ではなかった場合は、初診日からその疾患名が判明するまでの期間が授業配慮の対象となります。この場合は、「感染症治癒証明書」【様式②-2】、又は「診断書」を持参のうえ、保健センターに申し出てください。

手続2-2:インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の感染症にり患した場合

  1. 治癒後、出校を開始する際は「感染症治癒証明書」【様式②-2】の提出が必要です。以下の様式をダウンロードし印刷のうえ、医療機関に記入・押印を依頼し、所属するキャンパスの保健センターに提出してください。
    なお、「感染症治癒証明書」【様式②-2】ではなく医療機関が発行した「診断書」を提出することも可能ですが、その場合は、①初診日、②出校停止期間、③出校可能日を必ず記載するよう、担当医師に依頼してください。
    「感染症治癒証明書」【様式②-2】(258KB)
  2. 感染症にり患又はり患した疑いで医療機関を受診したが、診断結果が「学校において予防すべき感染症」ではなかった場合は、初診日からその疾患名が判明するまでの期間が授業配慮の対象となります。この場合は、「感染症治癒証明書」【様式②-2】、又は「診断書」を持参のうえ、保健センターに申し出てください。

手続2-3:新型コロナウイルス感染症にり患した場合

  1. 新型コロナウイルス感染症にり患した場合は、以下のお知らせを参考に、指定されたGoogleフォームに罹患情報を報告してください。
    新型コロナウイルス感染症への感染が判明した際のご連絡について(学生及び教職員の皆様へ)【2023年5月8日以降版】
    ※Googleフォームへの入力をもって、【様式①】による報告を行ったものとみなします。
  2. 治癒後、出校を開始する際は「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」【様式②-3】の提出が必要です。以下の様式をダウンロードし印刷のうえ、必要事項を記入してください。あわせて、新型コロナウイルス感染症にり患したことを示す書類等(PCR検査・抗原検査等の陽性判定結果や写真など、新型コロナウイルス感染症にり患したことが分かるもの)を必ず持参のうえ、所属するキャンパスの保健センターに申し出てください。
    「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」【様式②-3】(317KB)
     ※新型コロナウイルス感染症にり患した場合は、医療機関が発行する「診断書」の提出は不要です。
  3. 感染症にり患又はり患した疑いで医療機関を受診したが、診断結果が「学校において予防すべき感染症」ではなかった場合は、初診日からその疾患名が判明するまでの期間が授業配慮の対象となります。この場合は、「感染症治癒証明書」【様式②-2】、又は「診断書」を持参のうえ、保健センターに申し出てください。

手続3

  1. 「手続1」「手続2-1」、「手続1」「手続2-2」又は「手続1」「手続2-3」を完了すれば、必要に応じて本人が所属する学部の事務室で「感染症り患による出校停止に伴う授業配慮願」【様式③】の発行手続きを行うことができます。
  2. 本人が授業担当教員に「感染症り患による出校停止に伴う授業配慮願」【様式③】を提出します。

不明な点は、所属するキャンパスの保健センター又は所属学部・研究科の事務室に問い合わせてください。

<学校において予防すべき感染症(授業配慮の対象となる感染症)一覧>

種別 感染症の種類 出校停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ 完全に治癒するまで。
第2種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身症状が良好になるまで。
風しん 発しんが消失するまで。
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 腸管出血性大腸菌感染症 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
その他 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症)、等

※不明な点は、所属するキャンパスの保健センターに問い合わせてください。

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

※通常、出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症
⇒アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)

※主な感染症の詳細に関する情報は、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。