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不在者投票

不在者投票をしたいのですがどうすればいいですか?

不在者投票の具体的方法は公職選挙法施行令という政令で定められています。だいたい次のようです。不在者投票はその一部に郵送などが含まれるなど、手続的も時間的にも制約が多いので、十分注意する必要があります。

不在者投票用紙をもらうには?選挙人名簿のある市町村選管に請求!

不在者投票の用紙を貰いたいのですがどうすればいいですか?

自分が登録されている選挙人名簿をもっている選挙管理委員会(以下選管)(住民票を親元においたままの下宿生・一人暮らしを始めたが現在地に住んで3か月に満たない下宿生は親元の市町村の選管・現在地に住んで3か月に満たない自宅生は以前に住んでいた市町村の選管)に、不在者投票宣誓書を提出して(52)、不在者投票用紙・不在者投票用封筒・封筒に入っている不在者投票証明書を交付して(渡して)くれるように請求します。請求は直接出向いても、郵送でもかまいませんが、FAXやメールでは受付てくれません(50)。

不在者投票宣誓書ってどんなもの?例を見て!

不在者投票宣誓書ってどんなものですか?

不在者投票宣誓書は、自分が不在者投票をする理由を持っていることを宣誓する書類です。その様式は多くの場合、各選管のHPにあります。特別な様式を定めず、宣誓書に記載する事項だけを示している市町村もあります。このときは、その事項を任意の紙に書いて提出すればよいことになります。

不在者投票宣誓書兼請求書の例(豊島区などのHPによる)

○○市選挙管理委員会 御中
私は、選挙の当日、次の事由に該当する見込みです。
このことが真実であることを誓い、併せて投票用紙等の交付を請求します。

平成○○年○月○日

① 氏名(フリガナ)
② 住所(名簿登録地)
③ 生年月日
④ 投票用紙送付先住所(現住所)
⑤ 日中連絡先電話番号
⑥ 投票場所(だいたい現住所)
⑦ 請求する選挙の名称
⑧ 請求年月日
⑨ 該当する理由 仕事(学業)、住所移転(他の市町村に居住)

不在者投票用紙をもらえる期間は?早めに請求!

請求できる期間はいつからいつまでですか?

請求できる期間は選挙期日の前日までです。いつから請求することができるかは、法令に規定されていませんが、選挙期日の公示前に請求しても、公示がないと必要な書類は送られてきません。公示があって始めて選挙が行われることが正式に決定され、また、その選挙区の立候補者の届け出が行われて立候補者の氏名が確定し、不在者投票のための書類にその選挙区での立候補者の氏名等を記載した書面を同封する必要があるからです。不在者投票が開票されるまでには、郵送などが含まれ(60)、不在者投票が本来の投票所の閉鎖時間(午後8時)前に着かないと、開票されないので(65、76(2))、できるだけ早く必要書類を請求することが必要です。

不在者投票用紙は請求者のところに書留で送られてくる

必要書類はどのようにして送られてくるのですか?

請求を受けた選管から、上記の書類を入れた封筒が請求者に「書留」で送られてきます(53)。

不在者投票用紙への記載は、必要書類の点検を受けてから!投票は早めに!

不在者投票の具体的やり方はどうするのですか?

不在者投票をするときには、選挙人は、選挙期日の公示があった日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者(不在者投票をしようとする市町村の選管委員長)に、自分に送られて来た不在者投票用紙、不在者投票用封筒、封筒に入っている不在者投票証明書を見せて、その点検を受けた後、管理者の指定した不在者投票記載の場所で不在者投票用紙に候補者の氏名を記入し、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、封筒の表面に署名して、投票管理者に提示します(56)。 投票は、記入された不在者投票用紙などが選挙人名簿のある市町村の選管へ郵送などされる時間を考慮して、できるだけ早く行うことが必要です。

不在者投票の記載は記載場所で!不在者投票証明書の入った封筒は開けないで!

その場合特に注意しなければならないことがありますか。

不在者投票管理者による投票用紙等の点検を受けずに、不在者投票記載場所以外の場所で投票用紙に記載したり、不在者投票証明書の入った封筒を開いてしまった場合は、無効となってしまいますので、注意してください。

不在者投票記載所を事前にチェック!

不在者投票記載の場所というのはどこにあるのですか?

不在者投票記載の場所は、不在者投票管理者(不在者投票をしようとする市町村の選管委員長)が指定した場所になります(56)。市役所以外の期日前投票所でできる場合もありますが、市役所にしかない場合もあります。また市役所以外の期日前投票所では開かれている日にち、時間が制限されている場合(3日から7日)があります。 このため、不在者投票をする区市(多くの場合、今住んでいる区市)で不在者投票記載場所がどこにあるか、開かれている日にちはいつからいつまでか、あらかじめ確認することが必要です。不在者投票をする区市の選管のHPなどで確かめて下さい。「他の市町村に選挙人名簿がある人が本市で不在者投票をする場合」(「滞在者の不在者投票」などとかかれています)の項目がHPにないときもあります。そのときは、電話などで、不在者投票記載場所がどこになるか必ず確認してください。電話で確認するときは、「選挙人名簿が他の市町村にあること、投票する選挙の種類(国政選挙であるかどうか)」を落ち着いてはっきり伝えて下さい。 (参考 不在者投票記載場所の概略)

記載した不在者投票は誰が郵送?不在者投票管理者です。

候補者の氏名を記載し、封筒にいれた不在者投票は、自分で郵送するのですか。

いいえ、選挙人が自分で送付するわけではありません。封筒に入れた不在者投票の提示を受けた不在者投票管理者(不在者投票地の選管)が、投票用封筒に投票の年月日・場所等決められた事項を記入し、不在者投票証明書と一緒に他の封筒にいれて、選挙人名簿を管理している市町村選管委員長に郵便等で送ります。(56)

不在者投票が送られた先の投票所の閉鎖時間(午後8時)までに着かないと、開票されません!!

不在者投票の開票はどのように行われるのですか?

投票を受け取った選挙管理委員長は、投票及び不在者投票証明書を選挙人が属する投票区の投票管理者に送ります(60)。投票管理者は、投票所が閉鎖される前(午後8時前)に、その投票所に不在者投票が到着したときは、送られて来た封筒を開いて、その中に入っている投票・投票用封筒及び不在者投票証明書を一時保管します(62)。その後、投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、保管している投票が受け取ってよいものであるかどうかを決定します。受け取ってよいという決定がなされたときは、投票用封筒を開いて直ちに記載された投票用紙を投票箱に入れます。(63)つまりこれで開票されることになります。 送られて来た不在者投票が、投票所が閉鎖された後(午後8時過ぎ)に、その投票所に到着したときは、投票管理者は郵送に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日・時刻を記載し、開票管理者に渡します(65)。開票管理者は、投票用の封筒を開かないで、市町村選管に渡します(76(2))。つまり、開票されない状態のままになります。

不在者投票用紙の請求、不在者投票は早めに!

じゃあ、せっかく不在者投票をしても、結局開票されないままになってしまうってことも?そんな・・・・・

そうです。本来の投票所と不在者投票の記載所が距離的に離れている場合には、郵送にかかる時間を見込んで、不在者投票をしないと、せっかくの投票は生きてきません。遠隔地、離島などの場合は選挙の日から3日前ぐらいに投票した方が安全かもしれませんね。だから不在者投票用紙の請求も不在者投票も早くしないとダメなのです!!

(( )内数字は政令の条番号、( )内は項番号)