中央大学について

中央大学大学院戦略経営研究科ビジネス科学専攻の学位論文等の執筆における「生成系AI」利用上の留意事項

2023 年10 月20 日

表記の件につきまして、生成系AI利用に関する中央大学の対応*として定められた、 2023年6月5日付け学長決定「中央大学の教育課程における『生成系AI』利用上の留意事項について」(以下「大学の留意事項」)は、主として学部の教育課程を念頭に、単位認定資料としてのレポート等の作成やその評価の方法について定められたものである。 他方で大学院においては、「学位論文等は、学術論文として研究者間で共有され、時に社会性を獲得するものであるから、執筆者には、それが学術界において一般に認められる研究者倫理に従ったものであることを担保する責任がある」ことから、大学院の学生が学位論文等を執筆する場合について、大学の留意事項に代えて遵守すべきものとして、「中央大学大学院の学位論文等の執筆における『生成系AI』利用上の留意事項」が戦略経営研究科を除く大学院研究科委員長により2023年9月19日付で定められた。

本研究科において学位論文を執筆するのはビジネス科学専攻の学生であるため、この留意事項に準拠して、「中央大学大学院戦略経営研究科ビジネス科学専攻の学位論文等の執筆における「生成系AI」利用上の留意事項」を以下のとおり定めることとする。

中央大学大学院戦略経営研究科ビジネス科学専攻の学位論文等の執筆における「生成系AI」利用上の留意事項について

戦略経営研究科長決定

(本留意事項の対象範囲)

1 本留意事項は、中央大学大学院戦略経営研究科ビジネス科学専攻(以下「本専攻」)に所属する大学院学生を対象とする。ただし、特に明示しない限り、本留意事項各項に定める事項は、学位論文等を執筆する場合に限り適用する。

(本留意事項の位置付け)

2 本専攻は、学位論文等の執筆指導を担当する教員が、本留意事項と異なる定めをすることを認めることができる。

(生成系AIシステムの定義)

3 本留意事項において、生成系AIシステムとは、コンピュータシステム(ネットワーク上のサービスとして提供されているものを含む)のうち、データに基づく学習を行い、かつ、その学習結果に基づく新たな出力を行う機能を備えるものをいう。

(大学院学生による生成系AIシステムの利用)

4 生成系AIシステムは、利用者が入力した情報を記録及び学習する特性を有することから、大学院学生は、生成系AIシステム利用の目的が学位論文等の執筆であるか否かを問わず、次のような情報を入力してはならない。

ア 個人情報やプライバシー情報等の人格的利益を害する蓋然性のある情報

イ 他者の名誉等の人格的利益を害することを目的とする虚偽の情報

ウ 他者の知的財産権や研究上の秘密等として扱うべき情報

(学位論文等の執筆に係る責任)

5 大学院学生は、学位論文等を学術界において一般に認められている研究倫理に従って執筆しなければならず、その記述内容に係る全ての責任は、執筆者である大学院学生が負う。

(学位論文等の執筆における生成系AI利用の基本的な考え方)

6 大学院学生は、学位論文等の執筆に生成系AIシステムを利用することを妨げられない。ただし、生成系AIシステムの出力内容であることを明示せずに、それを学位論文等の一部を構成するものとして利用することは、極めて重大な研究倫理違反であり、これを行ってはならない。また、生成系AIシステムの出力結果であることを明示して、それを学位論文等執筆の参考資料として利用する場合であっても、出力内容の正確性(出力結果が確かな論拠に基づいていることを含む。)、適法性及び倫理性については、自らこれを保証しなければならない。

(学位論文等の執筆における生成系AI利用制限)

7 大学院学生は、学位論文等の執筆に際して、生成系AIシステムの出力内容そのものを、事実の根拠として扱ってはならない。必ず一次情報まで遡る等の方法により自ら検証を行い、事実の根拠となるデータ等を記述しなければならない。

8 大学院学生は、前項に定める検証を行うに際して、生成系AIシステムの出力内容には、その特性上、インターネット上にも存在しない虚偽の情報(ハルシネーション)又は不正確な情報が含まれる場合があることを踏まえなければならず、生成系AIシステムの出力内容の真偽についての確認を怠って、虚偽の情報又は不正確な情報を学位論文等に利用した場合、当該情報を生成したのが生成系AIシステムであることを免責理由として主張してはならない。

9 生成系AIシステムの出力内容は、一般に著作権法上の著作物ではないと理解されているが、その一部に第三者の著作物が含まれていることがある。大学院学生が、このような生成系AIシステムの出力内容に由来する第三者の著作物を学位論文等に組み込む等の方法で利用した場合、当該大学院生の認識のいかんにかかわらず、当該第三者の著作権侵害の不法行為となる可能性があり、又は、著作権侵害とはならなくとも研究倫理違反たる剽窃となる可能性があるため、学術論文等の執筆に際しては、特段の注意をしなければならない。

(学位論文等の執筆における生成系AI利用方法)

10 大学院学生が、学位論文等を執筆する場合において、生成系AIシステムの出力内容を参考資料とし、又は、それを学位論文等の一部に組み込む等の方法で利用した場合、当該学位論文等に次の事項を明示し、又は、添付しなければならない。ただし、以下のウ及びエについては、執筆指導を担当する教員が予め指示したときは、追加提出に応じることができるように準備することで足りるものとする。

ア 利用した生成系AIシステムの名称及びバージョン

イ 生成系AIシステムの利用日

ウ 生成系AIシステムに投入したプロンプト等の情報及び環境設定

エ 生成系AIシステムの出力内容

(改正)

11 本留意事項の改正は、ビジネス科学専攻運営に関する委員会でこれを行う。

以上