国際連携・留学

在留資格/ビザに関するよくいただくご質問

在留資格/ビザについて問い合わせの多い事項をまとめましたのでご確認ください。

中央大学入学前の学生について

1.日本での在留資格を保有していない場合はどうすればいいですか?

1.在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)とは、日本に入国するために必要な証明書です。在留資格認定証明書等の必要書類を在外公館(日本大使館または総領事館)に提出し、パスポートに査証(ビザ)の発給を受けます。日本上陸時に、入国審査官に査証と在留資格認定証明書を提示し、在留資格「留学」での上陸許可を受けて(パスポートに証印を受ける)入国します。在留資格認定証明書は日本入国時に回収されます。 中央大学では、在留資格認定証明書交付申請を代理で行います。

2.在留資格と査証(ビザ)の違いは何ですか?

2.在留資格は、日本国内で活動するための資格で入国審査時に付与されます。法務省(地方出入国在留管理局)が所管し、パスポートの上陸許可証印シールに表記されます。 許可された活動に従事しなくなった場合(大学を退学・休学等)は、有効期限の有無にかかわらず失効となります。 査証(ビザ)は日本に上陸するために在外公館が発給する外国人への日本への入国および滞在が差し支えないことを示すもので、入国前に取得するものですが、入国を保証するものではありません。外務省(在外大使館・総領事韓)が所管し、在外公館に申請後、パスポートに添付されます。数次有効でない場合は、一度その査証を使って入国した時点で失効となります。

3.在留資格「留学」を保有している場合、中央大学入学にあたりどのような手続が必要ですか?

3.入学手続要項をご確認の上、在留期間更新許可申請書(出入国在留管理局所定用紙)を提出してください。本学で確認後、入学許可証と共に返送しますので、各自で出入国在留管理局で手続をとってください。

4.在留資格「定住者」「永住者」等を保有し、中央大学入学後に在留資格変更を希望しない場合は、中央大学入学にあたりどのような手続が必要ですか?

4.在留資格について特段手続は必要ありません。ただし、留学生対象の奨学金等を受ける資格を得ることができません。

5.在留資格「短期滞在」を保有している場合、中央大学入学にあたりどのような手続が必要ですか?

5.原則として、自国の在外公館において在留資格「留学」を取得してから日本に入国することになります。A1.を参照してください。 「短期滞在」で本学に在籍することはできません。

中央大学在学中の学生について

1.在留資格「留学」を保有していますが、期間更新手続はどのようにすればよいですか?

1.現在の在留資格の期間が満了する3ヶ月前から申請することができますので、はやめに出入国在留管理局で申請手続をとってください。必要な書類は以下HPから確認してください。

在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新

2.不注意で在留期限が切れてしまった場合、どのような手続が必要ですか?

2.1日でも在留期限が切れると不法滞在になります。速やかに国際センターに相談してください。

3.成績不良で在留期間更新が不許可になりました。どのようにすれはよいですか?

3.在留期間更新許可申請には大学での成績も審査の対象となります。不許可になった場合は速やかに国際センターに相談してください。

4.在留資格を変更または在留期間を更新した後に何か手続が必要ですか?

4.新しい在留カードの両面のコピーをとり、国際センター(manaba)に提出してください。

5.アルバイトをするためには手続が必要ですか?

5.在留資格「留学」は日本で勉学を行うために付与されるものです。そのため、在留資格「留学」の学生がアルバイトをする際には、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた時間を守る必要があります。 手続方法は以下HPから確認してください。

資格外活動許可申請

6.日本国内でインターンシップに参加する場合、資格外活動許可を取得する必要がありますか?

6.有給のインターンシップに参加する場合は資格外活動許可を取得する必要があります。

7.休学中にアルバイトをすることはできますか?

7.在留資格「留学」で本学に在籍している学生が休学をした場合、「留学」の在留資格が失効します。休学中にそのまま日本に在留する、アルバイトをすることはできませんので、適切な在留資格への変更手続をする、または速やかに出国する必要があります。

卒業予定の学生について

1.中央大学を卒業後、帰国予定ですが、卒業式後に帰国準備のため日本での滞在を希望しています。どのような手続が必要ですか?

1.卒業(出国準備)のための在留資格「短期滞在」に変更することができます。卒業見込証明書・成績証明書・パスポート・在留カード・学生証を持って、出入国在留管理局で所定の手続をとってください。

2.中央大学を卒業後、進学する場合、どのような手続が必要ですか?

2.在留資格「留学」の期間更新許可申請が必要です。進学先の入学許可証(入学手続完了後に発行)が必要になります。

3.中央大学を卒業後、日本で就職する場合、どのような手続が必要ですか?

3.在留資格「留学」の学生が日本で就労する場合、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等、就労可能な在留資格に変更をする必要があります。 手続方法は以下HPから確認してください。

就職と在留資格

4.中央大学を卒業後の進路が未定で、就職活動を継続する場合、どのような手続が必要ですか?

4.本学を卒業後、在留資格「留学」のまま就職活動を継続することはできません。本学在学中から就職活動を行っており、本学卒業後も引き続き就職活動を行う場合に、在留資格「留学」から在留資格「継続就職活動の為の特定活動(在留期間6ヶ月)」に在留資格変更許可申請をすることができます。申請するためには、本学の交付する推薦状が必要になります。 手続方法は以下HPから確認してください。

就職活動を目的とした在留資格変更許可申請に係る推薦状の交付について

5.卒業式に立席するため母国在住の家族を日本に呼ぶ場合、どのような手続が必要ですか?

5.家族が査証免除措置国・地域から来日する場合、手続は必要ありません。

外務省ホームページ: ビザ(査証) 入国時に査証を必要としない場合について

家族が査証免除措置国・地域以外から来日する場合、在留資格「短期滞在」を申請、取得する必要があります。詳細は外務省HPで確認してください。

外務省ホームページ: ビザ(査証)