中央大学について

学生の皆さんへ

選挙権の18歳以上への拡大について

中央大学

2015年、公職選挙法が改正され、選挙権者の年齢が18歳に引き下げられ、2016年の6月から施行され、年齢18歳以上の国民が選挙権を行使できるようになりました。

大学としても、全学年の学生が有権者となったことから、選挙権の行使の方法について、基本的な事項を学生の皆さんに周知することになりました。

選挙権の行使は住民票とリンクした選挙人名簿によります。親元から離れて下宿する場合には住民票を移すことが法律により義務付けられています。しかし住民票を親元に置いたままの人が多いのが現実です。その理由には、様々な理由があることを大学としては承知しています。

例えば3月に住民票を移した人でも、7月の選挙について選挙人名簿登録日の日までに居住3ヶ月要件を満たさない場合もあります。この場合には現在住んでいる市町村では投票できません。

大学としては選挙権が極めて大切なものであるところから、上記のような住民票移転をめぐる現状を踏まえ、選挙権行使の方法を学生の皆さんに伝え、できるだけ多くの皆さんが選挙権を有効に使うことができるようにしたいと考えています。

◎ 現在住んでいる市町村での居住期間が選挙人名簿への登録日までに(住民票移動の日から数えて)3ヶ月以上の人は、現在住んでいる市町村で投票できます。3ヶ月に満たない人は以前に住んでいた市町村で投票できます。

◎ 下宿生で、住民票を親元から移動していない人は、親元の市町村で投票することになります。

◎ 下宿生で親元の市町村に帰るのが困難な人、あるいは居住3ヶ月要件を満たさない人で以前に住んでいた市町村に行くことが困難な人は、不在者投票制度を利用することができます。不在者投票をするときは、親元または以前に住んでいた市町村の選挙管理委員会から不在者投票用紙等を貰って、今住んでいる市町村で投票します。手続の一部に郵送等を含むので時間的にタイトな方法です。

詳しくは中大公式webサイトの関連情報を確認してください。また、保護者の方には大学の考え方をお知らせしておりますので、リンクから確認してください。

 

以上