中大で研究する(研究支援)
科学研究費(補助金、一部基金)の繰越手続について
2013年12月09日
科学研究費(補助金、一部基金(補助金分))の繰越手続について
(1)繰越制度について
繰越制度は、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により、年度内に完了することが困難となった補助事業について、所定の手続きを経て繰越が承認された場合、当該補助金の全部または一部を翌年度に繰越して使用出来る制度です。
繰越が可能であるのは、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由による場合に限ります。繰越事由例は、別添をご参照ください。
なお、病気や怪我を除く、研究者の自己都合に起因するもの(多忙、事前の調整不足等)、研究終了後に余った研究費(余剰金)は繰越対象になりません。
※※平成24年度以降に採択された一部基金(基盤研究(B))については、「補助金」として措置された分が繰越手続き対象です(「基金」分については、残額は手続不要です)。
(2)調整金制度について
別添の繰越事由に該当しない場合でも、「調整金」制度に該当する場合があります(種目により対象外のものがありますので、詳細は文部科学省ホームページをご覧ください))。
例:・親族の介護や子の養育により研究計画の進捗が遅れたために生じた未使用額
・身内の不幸等により研究成果の発表を予定していたシンポジウムに参加できなかったために生じた未使用額
・調達方法の工夫などにより、当初計画より経費の使用が節約できたことにより生じた未使用額
調整金の手続きにつきましては、3月以降にお知らせする予定です。
(3)繰越手続きについて
繰越を申請される場合は、科研費担当部署まで繰越希望の旨のご連絡をお願いいたします。
研究機関で取り纏めるため、2014年2月15日までにご連絡ください。
なお、今年度より、「学術図書」「特別研究員奨励費」以外の種目は科研費電子申請システムによる申請方式となります。
システム入力は12月20日(金)より開始となりますので、時期が近づきましたら、操作マニュアル等個別にご案内いたします。
(4)注意点
繰越申請を提出されても、申請内容(事由)によっては認められない場合がありますことを、予めご承知おきください。