保健体育研究所

規程

中央大学保健体育研究所規程

規程第五百二十号

(趣旨)

第一条 この規程は、中央大学(以下「本学」という。)に設置される中央大学保健体育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(研究所の目的)

第二条 研究所は、保健体育科学に関する共同研究を行い、学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第三条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 保健体育科学に関する共同研究及び共同調査
二 研究・調査に必要な図書及び資料の収集・管理
三 研究・調査に必要な実験・測定機器の整備及び管理
四 研究・調査の成果及び資料の刊行
五 研究会、講演会等の開催
六 その他研究所の目的を達成するに必要な事業

(職員)

第四条 研究所に、次の職員を置く。

一 所長
二 研究員
三 事務室長
四 事務職員

(所長)

第五条 所長は、本学専任教員のうちから、研究員会で選出した者について、学長が委嘱する。

2 所長は、研究所の業務を掌理する。

(所長の任期)

第六条 所長の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。

(研究員)

第七条 研究員は、本学専任教員で、研究所の事業に参加を申し出た者について、研究員会の議を経て、所長が委嘱する。

2 研究員の解嘱は、研究員会の議を経て、所長が行う。

(客員研究員及び準研究員)

第八条 研究所に、前条第一項に規定する研究員のほか、客員研究員及び準研究員を置くことができる。

2 客員研究員は、本学専任教員以外の者で研究所の共同研究に参加を予定された者について、研究員会の議を経て、所長が委嘱する。

3 準研究員は、研究所の共同研究に参加を予定された大学院博士課程後期課程在籍者又はこれに準ずる者について、研究員会の議を経て、所長が委嘱する。

4 客員研究員及び準研究員は、共同研究が終了したとき、委嘱を解かれる。

(事務室長)

第九条 事務室長は、所長の命を受け、研究所の事務を処理する。

(研究員会)

第十条 研究所に、研究員会を置く。

2 研究員会は、第七条第一項に規定する研究員をもつて構成し、所長が招集し、議長となる。

(研究員会の審議事項)

第十一条 研究員会は、研究所に関する次の事項について審議決定する。

一 運営の基本方針に関すること
二 事業計画に関すること
三 所長の選出に関すること
四 予算申請案に関すること
五 その他研究所の運営に関する重要なこと

(運営委員会)

第十二条 研究員会の決定した基本方針に基づく運営のため、研究所に運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第十三条 運営委員会は、次の者で組織し、運営委員は、学長が委嘱する。

一 所長
二 研究員会において互選した者五人
三 共同研究チームの主査
四 資料・設備委員長
五 事務室長
2 委員長は、所長をもつて充てる。

(運営委員の任期)

第十四条 前条第一項第二号の運営委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会の審議事項)

第十五条 運営委員会は、次の事項について審議決定する。

一 研究所の運営に関すること
二 事業計画案の作成及び事業計画の執行に関すること
三 予算申請原案の作成及び予算の執行に関すること
四 その他所長が必要と認めること

(資料・設備委員会)

第十六条 図書・資料の収集・管理及び実験・測定機器の購入・管理のため、研究所に資料・設備委員会を置く

2 委員は、研究員会において選出した者について、学長が委嘱する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、委員の互選した者について、学長が委嘱する。

(その他の委員会)

第十七条 研究所に、第十二条及び前条第一項に規定する委員会のほか、必要に応じてその他の委員会を置くことができる。

(細則)

第十八条 この規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の実施のために必要な細則は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十三年十一月十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後最初の研究員は、第七条第一項の規定にかかわらず、本学専任教員で、各学部教授会から各一人選出された者によつて構成される準備委員会が、研究員として申請を受け付けた者とする。

3 この規程の施行後最初の研究員会は、第十条第一項の規定にかかわらず、学長が招集し、議長となる。

4 この規程の施行後最初の運営委員会は、第十三条第一項第三号を除く者で組織する。

了解事項

本研究所の施設・設備等は、研究員はもちろん研究員でない本学教員の個人研究のためにも、これを利用することができる。