ロースクール

自己点検・評価と認証評価

本学法科大学院では、多様な項目にわたって自己点検・評価を実施して『自己点検評価報告書』を作成するとともに、外部の有識者によって構成される独自の「アドバイザリーボード」を設けています。「アドバイザリーボード」は、本学法科大学院の諮問に基づき、教育と運営の全般にわたり、充実と改善のための忌憚のない意見を示し、助言をします。

■アドバイザリーボードメンバー
(敬称略 上段から50音順)※
伊藤 茂昭
(弁護士・シティユーワ法律事務所パートナー)
伊藤 鉄男
(弁護士・さわやか法律事務所、元次長検事)
佐野 慶子
(公認会計士・佐野慶子公認会計士事務所)
杉山 忠昭
(元花王株式会社執行役員)
田中 克郎
(弁護士・TMI総合法律事務所代表)

※本学教職員を除く

また、すべての法科大学院は、5年以内に1度、文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価(法科大学院認証評価)を受けることが義務づけられています。本学法科大学院は、2018年度に日弁連法務研究財団による3回目の評価を受け、2013年度・2008年度の評価に引き続き、同財団が定める法科大学院評価基準に適合していると認定されました。
『自己点検評価報告書』については、以下のとおり公開いたします。

認証評価に関連して以下の情報を公開します。

養成しようとする法曹像

② 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力

教育課程

法科大学院入学後の学修に当たって求められる学識・能力

「1年次が終了する段階で身に付けておく必要がある程度」
六法を中心に基本的な事項について理解するとともに、条文を参照しながら、制度の基本的仕組みや、重要論点について関係する判例・学説を踏まえて概要を説明することができる。また、簡単な事例問題を前提にして、適用法規を見出し、事実を抽出して、あてはめを行うことができる。

「2年次が終了する段階で身に付けておく必要がある程度」
法律基本7科目を中心に基本的な事項について条文を参照しながら、制度の仕組みや、解釈上の論点について判例・学説を踏まえて説明することができる。また、やや長めの事例問題を検討し、適用法規の発見、事実の抽出、あてはめの作業を適切に行うことができる。さらに基礎法・外国法・展開・先端科目の学修を通じて、多様でかつ高度な法的観点からも問題を整理することができる。

「法科大学院を修了する段階で身に付けておく必要がある程度」
個別具体的な紛争を前提にして、適用法規の発見、事実の抽出、あてはめの作業を適切に行うことができるようにするとともに、当事者の主張を示し、争点を整理したうえで、判例および学説を踏まえて紛争解決の道筋について考察することができる。さらに必要に応じて、基礎法・外国法・展開・先端科目の学修を通じて修得した学識に基づいて紛争解決の道筋を提示することができる。

③ 成績評価の基準及び実施状況
成績評価は、出席の状況、授業における発言、試験の得点その他講義要項に予め示した要素を考量して総合点を算出し、これを基礎として行うものとします。ただし、当該学期において当該科目を履修した学生全体の総合点の分布状態を併せて考量するものとします。

成績評価の基準については、以下のとおりです。

S:当該科目について法科大学院の学生が修得すべき最低限の内容を修得しており、かつ、当該科目で扱う事項に係る十分な発展的理解が認められる者のうち、その総合点が当該科目履修者の総合点分布の上位15%以内に属する者

A:当該科目について法科大学院の学生が修得すべき最低限の内容を修得しており、かつ、当該科目で扱う事項に係る発展的理解が認められる者のうち、その総合点が当該科目履修者の総合点分布の上位40%以内に属する者

B:当該科目について法科大学院の学生が修得すべき最低限の内容を修得しており、かつ、当該科目で扱う事項に係る発展的理解の萌芽が認められる者のうち、その総合点が当該科目履修者の総合点分布の上位85%以内に属する者

C:当該科目について法科大学院の学生が修得すべき最低限の内容を修得していることが認められる者

E:当該科目について法科大学院の学生が修得すべき最低限の内容を修得していることが認められない者

※ 実務基礎科目群のうち、科目の特性に鑑み、合否判定のみを行うこととし、成績評価は、合格の場合はS、不合格の場合はE、評価不能の場合はFとする科目もあります。

※ 一部の科目については、当該科目の特性に応じて、上記の要素を考慮しないで成績評価を行う場合があります。

成績評価の実施状況については、自己点検評価報告書にて公開予定です。

修了認定の基準及び実施状況

「修了要件」
本研究科を修了するために、本研究科に3年(標準修業年限)以上在学し、次の要件(a)(b)をともに満たすことが必要です。

(a)所定の単位数(93 単位)以上を修得していること。

(b)2・3年次配当の必修科目(法曹倫理および選択必修科目として配当されている科目を除く)についてのGPAが2.00 以上であること。

⑤ 当該法科大学院における司法試験の在学中受験資格の認定の基準及び実施状況

(1)在学中受験資格の認定の基準
在学中受験資格は、法科大学院の課程に在学する者であって、当該法科大学院を設置する大学の学長が、以下①及び②に掲げる要件を満たすことについて認定をした者に付与されます(「司法試験法」に基づく。以下「学長認定」という。)。

① 司法試験が行われる日の属する年の3月31日までに所定科目単位※を修得していること(修得の見込みを含む)。

② 司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。

※ 所定科目単位
所定科目単位とは、以下に掲げる区分に応じ、それぞれ①~③に定める単位数となります。Ⅰ~Ⅲは全てを満たすことが必要です(「司法試験法施行規則」に基づく。)。

Ⅰ法律基本科目の基礎科目 30単位以上

Ⅱ法律基本科目の応用科目 18単位以上

Ⅲ選択科目 4単位以上

(2)在学中受験資格の認定の実施状況(145KB)

修了者の進路に関する状況(33KB)

志願者及び受験者の数、その他入学者選抜の実施状況に関するもの

標準修業年限修了率及び中退率、留年率(151KB)

⑨ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各選択科目*にそれぞれ該当する、法科大学院で開設される科目その他教育内容等に関するもの
*展開・先端科目のうち、「倒産法」、「租税法」、「経済法」、「知的財産法」、「労働法」、「環境法」、「国際関係法(公法系)」、及び「国際関係法(私法系)」の8科目を「選択科目」という。

カリキュラム(法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・外国法・隣接科目群、展開・先端科目群

シラバス

教員に関するもの

⑪ 授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置その他学生の学習環境に関するもの

学費・奨学

教育ローン

キャンパス・施設紹介

学生数ほか

社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験合格率(78KB)

文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的となる連携法科大学院に入学した者のうち、当該協定の目的となる法曹コースからの入学者の割合とその司法試験合格率(78KB)

在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率(167KB)

⑮ 自己改革の取り組み

FD活動

上記、情報公開に関するお問合せは、「お問い合わせはこちら(ロースクールお問い合わせフォーム)」へお寄せください。内容を確認の上、1週間程度を目途にメールなどを介して回答をさせていただきます。(事務課閉室期間などは、時間を要する場合がありますので、その際はご容赦ください。)