国際情報学部

Global Privacy Law Review第3号で国際情報学部教授 石井夏生利と同学部教授 小向太郎が論文を発表しました

2020年10月22日

2020年10月21日、Wolters Kluwer社から、Global Privacy Law Review(GPLR)第3号が発刊されました。
GPLRは、プライバシー・個人情報保護を専門とする査読付の国際ジャーナルです。2020年2月に第1号、同年6月に第2号が発刊されています。第3号では日本特集が組まれ、国際情報学部教授 石井夏生利がゲストエディター兼執筆者として、同学部教授 小向太郎が執筆者としてそれぞれ英語論文を発表しました。

石井は、2020年6月5日に改正された個人情報保護法の概要を解説し、今後の個人情報保護法制の展望を検討した論文を執筆しました。
日本の個人情報保護法については、2015年9月3日の改正、2019年1月23日のいわゆる十分性認定(EUからデータの越境移転を受けるための仕組み)を経て、直近では、2020年6月5日に改正が行われました。現在では、公的部門、民間部門を包括した一体的な個人情報保護法制の実現に向けた検討が進んでおり、大きく変化しつつあります。
本論文では、こうした動きを受け、GDPRとの比較を意識しつつ、日本の個人情報保護法制の現状と課題を考察しました。

小向は、個人情報保護法の越境適用と法執行に関する日米欧の比較を検討した論文を執筆しました。
グローバル化とインターネットの普及によって、データや情報の国際的な流通が飛躍的に増加しています。自分の個人情報が外国で取扱われることも、決して珍しいことではありません。こうした個人情報についても適切な保護がされる必要があり、日本の個人情報保護法にも域外適用の規定が定められています。しかし、法執行を行うことについては国家主権等の問題を生じる可能性があるため、特に日本では慎重な考え方がとられてきました。
本論文では、日本における域外適用の考え方をEUや米国と比較して、グローバル社会における域外適用の課題について考察しました。

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