(趣旨)
第一条 この基準は、中央大学図書館利用規程第三条第一項第四号及び第四条第二号に基づき、卒業生の利用登録(以下「登録」という。)並びに図書の閲覧等について必要な事項を定める。

(登録の申請)
第二条 入館および図書の利用を希望する卒業生は、あらかじめ登録の申請をしなければならない。

(登録の手続き) 
第三条 登録の手続きは、所定の願書に卒業証明書または学員カード及び公的機関の発行する住所を確認できる書類を添えて館長に提出して行う。

(登録)
第四条 登録は、願書を審査して、館長が行う。
2 次のいずれかに該当する場合には、登録を認めない。
 一 教職員及び学生の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 二 その他館長が図書館の使命達成に支障があると認めるとき。

(利用証の交付等)
第五条 登録を認められた卒業生には、利用証を交付する。
2 利用証の有効期間は、登録を認められた日から二年後の年度の末日までとする。

(利用証の再交付等)
第六条 利用証を紛失したときは、ただちに届出なければならない。ただし、利用証の再交付は、届出があった日から三日を経過しなければ行わない。

(再登録)
第七条 利用証の有効期間が満了したのち、さらに入館および図書の利用を希望する者は、改めて登録の手続きをしなければならない。

(利用を制限する期間)
第八条 次の各号に定める期間は、在学生の優先利用の確保及び入学試験実施のため、閲覧室は利用できない。
 一 前期試験及び学年試験開始二週間前からその試験終了の日まで
 二 入学試験実施のために入構制限措置が講じられる日から昼間部入学試験終了の日まで

(図書の閲覧等)
第九条 図書の閲覧は館内閲覧利用のみとし、入庫検索、書庫内での閲覧、レファレンスサービスおよび図書館間相互利用、視聴覚室の利用並びにグループ読書室の利用はできない。

附則
(施行期日)
この基準は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則
この基準は、平成九年四月一日から施行する。

附則
この基準は、平成十三年四月一日から施行する。

附則
この基準は、平成十六年三月十日から施行する。