(規程 第千七百七十八号)

 

(趣旨)
第一条 この細則は、中央大学図書館利用規程(以下「規程」という。)第三十一条第二項に基づき、返却遅延者に対する館外貸出(以下「貸出し」という。)停止について定める。

(定義)
第二条 この細則において、返却遅延者とは、規程第十五条第一項に定める貸出期間満了の日の翌日までに図書を返還しない利用者をいう。
2 この細則において、遅延日数とは、貸出期間満了の日の翌日から返却日までの日数をいう。

(適用する利用者)
第三条 この細則が適用される利用者は、規程第三条に定める利用者とする。

(適用する図書)
第四条 この細則が適用される図書は、規程第二条に定める施設が所蔵する図書とする。

(遅延日数の計算)
第五条 遅延日数の計算は、次のとおりとする。
  一 遅延図書が複数あるときは、各冊の遅延日数の合計を遅延日数とする。
  二 遅延図書が郵送により返却されたときは、貸出期間満了の日の翌日から図書の到着日までを遅延日数とする。
  三 遅延日数には、規程第五条に定める休館日等を含める。

(貸出しの停止)
第六条 返却遅延者は、新たな貸出しを受けることができない。
2 貸出しの停止期間は、次のとおりとする。
 一 遅延日数が六日以内のときは、返却日から遅延日数に相当する日数を貸出停止とし、その翌日を貸出停止解除日とする。
 二 遅延日数が七日を超えたときは、返却日から七日間の貸出停止とし、八日目を貸出停止解除日とする。
 三 貸出停止期間には、規程第五条に定める休館日等を含める。

(損害賠償)
第七条 返却遅延者が、遅延図書を紛失又は著しく損傷若しくは汚損していたときは、中央大学図書館図書の紛失等に対する損害賠償及び館外貸出停止に関する細則の定めに従い、その損害を賠償しなければならない。
2 返却遅延者に損害賠償を請求するときは、その請求日をもって返却日と見なし、第五条及び第六条を適用する。 3 第一項の損害賠償が第六条第二項の貸出停止期間内に完了しないときは、損害賠償が完了するまでの間、貸出しを受けることができない。

(適用の除外)
第八条 返却遅延が事故・病気等の止むを得ない理由によるときは、利用者の申し出により、館長は、事情を斟酌してこの細則の適用を免ずることができる。

附則
(施行期日)
1 この細則は、平成十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の日において、現に図書館図書を返却遅延している者には、この細則を適用する。

附則
この細則は、令和四年十月十七日から施行する。