(目的)

第一条 この基準は、中央大学キャンパス総合ネットワーク管理運用基準第五条に基づいて、図書館システム(CHuo Online Information System 以下「CHOIS」という。)および図書館内LAN(併せて以下「館内LAN」という。)を管理運用し、また中央大学キャンパス総合ネットワーク(CHuo university Advanced Information Network System 以下「CHAINS」という。)に接続してその利用を円滑に行うため、必要な事項を定める。

(定義)

第二条 館内LANとは、図書館の業務およびサービスを目的として、図書館および図書館業務を行う学内他部署に設置されたLANの総体をいう。

(管理責任の所在)

第三条 図書館長は、館内LANを管理運用し、その責任を負う。

(管理責任者)

第四条 管理責任者は、図書館長の委任に基づき、図書館事務部長とする。
 2 管理責任者は、館内LANの運用管理業務上のすべての管理権を持つとともに、その管理責任を負う。
 3 管理責任者は、館内LANの日常的運用管理業務を円滑に行うため、管理担当者を置くことができる。

(管理担当者)

第五条 管理担当者は、管理責任者の委任に基づき、図書館事務部総務課長とする。
 2 管理担当者は、館内LANの運用・管理およびCHAINSとの接続を円滑に行うため必要な事項および範囲において、第6条に定める館内LAN利用者(以下「利用者」という。)を監督する義務を負う。
 3 管理担当者は、中央大学情報環境整備委員会との折衝事項が発生した場合には、管理責任者とともにその衝に当たる。

(利用者)

第六条 利用者は、次のとおりとする。
 一 図書館事務部に勤務する専任職員、嘱託職員、パートタイム職員職員
 二 館内LANを利用して図書館業務を行う学内他部署に勤務する専任職員、嘱託職員、教室・研究室事務室員、パートタイム職員
 三 図書館事務部に勤務する業務委託者
 四 図書館システムの運用保守作業を行う事業者
 五 中央大学図書館利用規程第3条に定める図書館利用者

(管理者及び利用者の遵守事項)

第七条 管理責任者および管理担当者は、以下に掲げる事項を自ら遵守し、かつ利用者にこれを遵守させねばならない。
 一 一般的遵守事項
  ア 館内LANおよびCHAINSの利用に際して、市民社会及び大学生活で一般に要求される倫理的および法的な規範を遵守しなければならない。
  イ 個人情報の保護に常に留意し、他人のプライバシーを侵害しないようにしなければならない。
 二 利用禁止事項
  ア 設置機器及びソフトウェアを、営利を目的として使用してはならない。
  イ 設置機器及びソフトウェアを用いて、他人を誹謗中傷するなどの品性を欠く内容のファイルを作成してはならない。また、ネットワーク上において、そのような内容の通信を行ってはならない。
  ウ CHAINS上において、大学人としての品位を欠くような内容のファイル等を作成または送受信してはならない。
 三 知的財産権保護に関する遵守事項
  ア プログラムなどのコンピュータ・ソフトウェアが知的財産権によって保護されていることを認識し、その取り扱いに際しては、常に慎重に配慮しなければならない。
  イ 館内LANおよびCHAINSの利用に際して、知的財産権によって保護されているプログラムその他のソフトウェアの使用許諾範囲を超える複写、修正、配布およびそれらの試みを行ってはならない。
  エ 前号の行為を行う手段を他人に提供してはならない。
 四 セキュリティに関する遵守事項
  ア 自己の登録番号及びパスワードを不正に他人に提供し、または利用させてはならない。
  イ 他人の登録番号およびパスワードの不正な入手、所有、使用およびその試みを行ってはならない。
  ウ 正当な権限なしに、他人およびシステム内部のデータその他の情報の入手およびそれらの試みを行ってはならない。
  エ 正当な権限なしにデータ、メール、メッセージおよびその他のソフトウェアの閲覧、修正、配布、複写およびそれらの試みを行ってはならない。
  オ 前3号の行為を行う手段を、他人に提供してはならない。
 五 システムの機能維持に関する遵守事項 
  ア 図書館が研究教育・学習のための施設であることを認識し、その設置機器を研究教育・学習以外の目的に使用してはならない。
  イ 図書館及びその設置機器が共同で使用する施設であることを認識し、他の利用者の使用の権利を損なうような行為を行ってはならない。
  ウ 正当な権限なしにCHAINSに係る設置機器の配線および周辺機器の接続構成の変更およびそれらの試みを行ってはならない。
  エ 正当な権限なしにCHAINSのソフトウェアの構成の変更およびその試みを行ってはならない。
  オ コンピュータ及びネットワーク・システムの正常な機能を損なうような、いかなる種類のソフトウェアも導入してはならない。また、そのようなことを試みてはならない。
  カ CHAINS上にシステムの正常な機能を損なうような数量のファイル等の送受信およびその試みを行ってはならない。

(遵守事項の違反)

第八条 前条の遵守事項違反者に対しては、管理責任者が適当な措置をとるものとする。

附 則
この基準は、1998年10月1日から施行する。

附 則
この基準は、2006年3月22日から施行する。