(規程 第千七百七十九号)

 

(趣旨)
第一条 この細則は、中央大学図書館利用規程(以下「規程」という。)第三十条第二項及び第三十一条第二項に基づき、損害賠償及び館外貸出(以下「貸出し」という。)停止について定める。

(適用する利用者)
第二条 この細則が適用される利用者は、規程第三条に定める利用者とする。

(適用する図書)
第三条 この細則が適用される図書は、規程第二条に定める施設が所蔵する図書とする。

(損害賠償の責任)
第四条 図書を紛失又は著しく損傷若しくは汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の方法)
第五条 損害賠償は、原則として弁償をもって行う。
2 損害賠償の方法は、次のとおりとする。
 一 弁償は、原則として届出日から十四日以内に現物をもって行う。
 二 絶版・品切れ等により現物の入手が困難又は不可能と判断されるときは、金銭をもって弁償する。金銭弁償する際の賠償金額は、別に定める。

(貸出しの停止)
第六条 図書を紛失又は著しく損傷若しくは汚損した者は、損害賠償が完了するまでの間、貸出しを受けることができない。

(賠償免除)
第七条 紛失又は損傷若しくは汚損が、災害その他の利用者本人の責任とは言いがたい事由によって発生したときは、損害賠償の責を免ずることがある。

附則
 この細則は平成十三年七月一日から施行する。

附則
この細則は、令和四年十月十七日から施行する。