(規程 第千七百八十号)

 

(趣旨)
第一条 この細則は、中央大学図書館利用規程(以下「規程」という。)第三十一条第二項に基づき、無断持出者に対する館外貸出(以下「貸出し」という。)停止について定める。

(定義)
第二条 この細則において、無断持出者とは、貸出しの手続によることなく図書を持出した利用者をいう。

(適用する利用者)
第三条 この細則が適用される利用者は、規程第三条に定める利用者とする。

(適用する図書)
第四条 この細則が適用される図書は、規程第二条に定める施設が所蔵する図書とする。

(貸出しの停止)
第五条 無断持出者は、貸出しを受けることができない。ただし、無断持出しが初回で、かつ、図書を損傷又は汚損していない場合は、この限りではない。
2 前項における貸出しの停止期間は、次のとおりとする。
 一 無断持出しが二回目以降のときは、無断持出しが発見された日から十四日間の貸出停止とし、十五日目を貸出停止解除日とする。
 二 図書を損傷または汚損したときは、無断持出しが発見された日から三十日間の貸出停止とし、三十一日目を貸出停止解除日とする。
 三 前期試験及び学年試験に伴う貸出停止期間中に無断持出しをしたときは、貸出停止期間が終了した日の翌日から貸出停止とする。

(損害賠償)
第六条 無断持出者が、図書を著しく損傷又は汚損していたときは、中央学図書館図書の紛失等に対する損害賠償及び館外貸出停止に関する細則の定めに従い、その損害を賠償しなければならない。 2 前項の損害賠償が第五条第二項の館外貸出停止期間内に完了しないときは、損害の賠償が完了するまでの間、貸出しを受けることができない。

附則
この細則は、平成十三年七月一日から施行する。

附則
この細則は、令和四年十月十七日から施行する。