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各キャンパスへの入構の可否の基準について(感染時・体調不良時・濃厚接触者該当時等)【2023年02月20日更新】

2023年02月20日

各キャンパスへの入構の可否の基準について


 現在、本学キャンパスへの入構に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、体調不良等に伴う入構に関する基準を下記のとおり設けていますので、順守してください。なお、授業配慮の手続きが必要な場合は、速やかに所属する学部事務室等へ相談してください。

【本人】
1.発熱(37.5度以上)又は体調不良の症状(咳、喀痰、喉の痛み、全身倦怠感等)がある。

(1) 発熱又は体調不良の場合は、家族も含め健康観察を行い、本人は自宅療養してください。

(2) 以下の両方の条件を満たさないと、大学構内には入構できません。

①症状が出た日を「0日」として、少なくとも8日が経過している。
②解熱剤等の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、喉の痛み、全身倦怠感等の症状が消失してから、少なくとも3日が経過している。

※発熱又は体調不良の症状があっても、医療機関を受診し、PCR検査等の結果から新型コロナウイルスの陰性が確認できた場合は、入構を開始する時期について当該医療機関の指示に従ってください。

※新型コロナウイルスワクチンを接種した後、発熱又は倦怠感などの症状が現れても、接種後2日以内(接種日を含まず)に症状が無くなった場合は、副反応による症状の可能性が高いので、入構制限の対象といたしません。
ただし、症状が3日以上続く場合は、新型コロナウイルス感染症に感染している可能性もありますので、入構せず、医療機関を受診するようにしてください。

(3) 次の症状があるときは、かかりつけ医、発熱相談センター、保健所へ電話で相談してください。

①息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
②高齢者や基礎疾患がある方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
③上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合や、解熱剤等を内服し続ける必要がある方も同様)

(4) 上記の期間は授業配慮の対象となります。手続きの詳細は、所属する学部事務室等へ相談してください。
 


2.医療機関を受診し、PCR検査等を受ける。

(1) 新型コロナウイルス感染症を疑う症状で医療機関を受診し、PCR検査等を受けた場合は、少なくとも検査結果が出るまでは大学構内には入構できません。入構を開始する時期については当該医療機関の指示に従ってください。

(2) 上記の期間は授業配慮の対象となります。手続きの詳細は、所属する学部事務室等へ相談してください。

 

3.感染者となる。

(1) 新型コロナウイルス感染が判明した場合は、本人や家族が、所属する学部事務室へ感染の事実をWeb(Googleフォーム)で連絡してください。

(2) 感染者は、保健所や医療機関から「外出禁止」の指示のあった期間は、大学構内には入構できません。

(3) 入院治療をした場合、回復し退院したら、本人が所属の学部事務室へ電話、Web(お問い合わせフォーム)で連絡し、医療機関の指示に従って自宅療養してください。ホテル療養や自宅療養の場合も同様です。

(4) 上記の期間は授業配慮の対象となります。手続きの詳細は、所属する学部事務室等へ相談してください。
 


4.濃厚接触者となる。

(1) 保健所から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と特定された場合、又は感染者から濃厚接触者に該当する旨の連絡を受けた場合は、厚生労働省が指定している期間(感染者と最後に接触した日を「0日」として5日間)は、大学構内に入構することはできません。
 ただし、無症状であり、感染者と最後に接触した日を「0日」として、2日目及び3日目に、「体外診断用医薬品」と表示された抗原定性検査キットを用いた検査(検査費用は自己負担となります)により陰性が確認された場合は、3日目から大学構内に入構することができます。

(2) 上記の期間は授業配慮の対象となります。手続きの詳細は、所属する学部事務室等へ相談してください。


【家族等の同居者】
1.発熱(37.5度以上)又は体調不良の症状(咳、喀痰、喉の痛み、全身倦怠感等)がある。

(1) 家族等の同居者が発熱又は体調不良の場合は、本人・家族ともに入念に健康観察を行ってください。本人が大学構内に入構する際は、第三者を感染させてしまう可能性もあることを認識して、通学時・構内では、十分な感染対策を取ってください。なお、大学構内への入構制限はありません。従って、授業配慮の対象にはなりません。
 

2.医療機関を受診し、PCR検査等を受ける。

(1) 家族等の同居者が新型コロナウイルス感染症を疑う症状で医療機関を受診し、PCR検査等を受けた場合は、少なくとも検査結果が出るまでは、大学構内には入構できません。入構を開始する時期については当該医療機関の指示に従ってください。

(2) 上記の期間は授業配慮の対象となります。手続きの詳細は、所属する学部事務室等へ相談してください。

 

3.感染者となる。

(1) 家族等の同居者が感染者となった場合は、本人は新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当します。厚生労働省が指定している期間(感染者と最後に接触した日を「0日」として5日間)は、大学構内には入構することはできません。
 ただし、無症状であり、感染者と最後に接触した日を「0日」として、2日目及び3日目に、「体外診断用医薬品」と表示された抗原定性検査キットを用いた検査(検査費用は自己負担となります)により陰性が確認された場合は、3日目から大学構内に入構することができます。

(2) 上記の期間は授業配慮の対象となります。手続きの詳細は、所属する学部事務室等へ相談してください。

 

4.濃厚接触者となる。

(1) 家族等の同居者が保健所から濃厚接触者と特定された場合、又は感染者から濃厚接触者に該当する旨の連絡を受けた場合は、本人・家族ともに入念に健康観察を行っていただきますが、大学構内への入構制限はありません。従って、授業配慮の対象にはなりません。
 


以上