中大で研究する(研究支援)

科学研究費(基金・一部基金)の補助事業期間延長手続について

2016年01月14日

科学研究費(基金分、一部基金分)の補助事業期間延長手続について
 
(1)補助事業期間延長制度について
 科研費(基金分、一部基金分)において、最終年度に未使用額が発生する場合は、事前(補助事業期間内)に手続きを行い、日本学術振興会の承認を得ることで1年度に限り、期間を延長して次年度に使用することができます。

(2)対象
 
平成23年度以降に採択された「基盤研究(C)」「挑戦的萌芽研究」「若手研究(B)」、平成24年度以降平成26年度までに採択された「基盤研究(B)」「若手研究(A)」(一部基金)のうち、平成27年度(今年度)が研究期間最終年度の研究課題の研究代表者

(3)手続きについて
期間延長を希望される場合は、以下の手順にて書類作成をお願いいたします。

①科研費電子申請システムにログインする(文末にリンクがあります)
②操作マニュアルの要領で、電子申請システムから「様式F-14/Z-14『補助事業期間延長承認申請書』」を作成する
③電子申請システムで作成した『補助事業期間延長承認申請書』を送信し、PDFをプリントアウトする。
④プリントアウトした『補助事業期間延承認申請書』に押印をし、科研費担当部署へ提出する。

(4)学内提出締切日
  2016年2月18日(木)17時
  ※電子申請システムから送信+紙書類(押印済)の提出をお願いいたします。 

(5)留意事項
■補助事業期間の延長が認められた場合でも、平成28年5月末に基金分については「実施状況報告書」、一部基金分については「実績報告書」を提出することとなります。
 ※実施状況報告書・実績報告書の提出については、4月頃に別途お知らせいたします。
■延長が認められた場合は、「実績報告書」を平成29年5月末、「研究成果報告書」を平成29年6月末までに提出していただきます。
■最終年度に補助事業期間の延長を行う場合は、補助事業期間を延長した研究課題と、平成28年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません

以上