健康情報
感染症について
本学では、「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出校停止としています。
※平成24年4月の学校保健安全法施行規則一部改正により、内容の一部を変更しました(平成24年5月追記)。
感染症に罹患又は罹患の疑いがあると診断された場合
- 医療機関を受診して、「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患の疑いがあると診断された場合は、保健センターまたは所属の事務室に、必ず、すぐに電話連絡をし、指示を受けてください。
- 治癒・安全が確認されるまで(主治医の登校許可が出るまで)は、医師の指示に従い、外出せず自宅で安静にしてください。
- 治癒後、登校を開始する場合は「治癒証明書」または「診断書」を保健センターまたは所属の事務室へ提出していただきます。
感染症による出校停止と諸手続について
学校において予防すべき感染症等
主な感染症の詳細は、下記病名をクリックしてください。
| 分類 |
病名 |
出校停止期間の基準 |
| 第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)及び鳥インフルエンザ(H5N1型)、感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
| 第2種 |
インフルエンザ |
発熱したのち5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| 麻疹(はしか) |
解熱した後、3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
| 風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
| 水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 |
主要症状の消退後、2日を経過するまで |
| 結核 |
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
| 第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
※ノロウイルス等による「食中毒」にも注意が必要です。
感染症の予防
- ワクチン接種が有効です。予防できる麻疹,風疹,流行性耳下腺炎,水痘,百日咳等は、罹患歴やワクチン接種歴を確認してみてください。
- ワクチン接種歴のない人や罹患歴のない人、よく分からない人は医療機関で相談して抗体検査を受けるなどしてください。抗体検査の結果、抗体価が低い人、ワクチン未接種の人は、医療機関で相談の上、早期のワクチン接種をお勧めします。
- 教育実習や介護体験学習等では、麻疹(はしか)等の抗体検査の結果や予防接種歴の証明の提出が求められる場合があります。
「発熱」「咳」「くしゃみ」「下痢」などの症状がある場合の注意
- 医療機関を受診してください。
感染症などが心配される場合は、院内感染防止のため、必ず受診前に医療機関に電話連絡をして症状などを伝え、医療機関の指示に従って受診してください。
- アルバイトを休むことも必要な場合があります。
食品を扱う業務や飲食店の接客業務,塾講師などは、感染源となって感染を拡大する危険があります。
【 日常生活での注意 】
- 十分な栄養や睡眠をとり、日頃から規則正しい生活を心掛け、健康に気を配り、抵抗力を高めてください。
- 外出から帰ってきたとき,トイレの後,食事の前,調理の時などは、石けんを使って手洗いをしましょう。
手洗いの後は、清潔なタオルやハンカチで手を拭きましょう。
- マスクの着用と咳エチケットを心掛けてください。
咳やくしゃみ等の症状のある人は、マスクを着用してください。
マスクは人への感染防止に役立ちます。
咳エチケット
咳やくしゃみをする時は、ティッシュなどで口と鼻を覆う。
ティッシュは適切に廃棄し、その後は(石けんを使って)手を洗う。
(ティッシュを通り抜けたウイルスが手に付いています。)
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- 外から帰ったらうがいと手洗いをしましょう。
- 大勢の人が集まる狭い空間では、空気感染の危険性が高まります。
部屋の換気を心掛けてください。
【 関連リンク 】