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社会貢献・大学としての取り組み

ハラスメント対策

学校法人中央大学は、個人の尊厳を尊重し、学生・生徒および教職員等にとって快適な教育・研究、就業環境を作り出し、維持することを宣言します。

ハラスメントの被害にあっていると感じたら、ひとりで迷わず相談してください

ハラスメント防止啓発宣言 (「中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン」より)

学校法人中央大学(以下「本学」といいます。)は、日本国憲法の精神に則り、「個人の尊厳」を尊重し、学生・生徒および教職員(以下「構成員」といいます。)等にとって快適な教育(修学・学習を含む。)・研究、就業環境を作り出し、維持するために、「ハラスメント防止啓発ガイドライン」(249KB)(以下「ガイドライン」といいます。)を作成します。

本学は、豊かな人間性と国際性を兼ね備えた人材の育成をめざす教育・研究機関として、相互の人格を認めあえる環境を確保する責任を自覚し、ハラスメントのない快適な教育・研究、就業環境を作り出し、維持することに努めます。そのために、ガイドラインを構成員によく知ってもらい、これが守られるように努めるとともに、ハラスメントについて構成員が安心して相談することができる環境を作り、相談者および関連する人のプライバシーを尊重し、秘密を厳守して、真相解明・被害回復・再発防止等の適切な措置を迅速にとることを、ここに宣言します。

ハラスメントの意味

本学では、「教育・研究、管理的業務に関連して、一方の当事者が他方の当事者の性別、性指向、年齢、身体的状況ないし特性、出身地、家族関係、信条、国籍、民族、人種、職業、その他の社会的地位等の個人的属性および人格に関し、他方の当事者の意に反する発言や行動を行い、これにより他方の当事者に不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害すること」をいいます。

教育・研究、就業の場におけるハラスメントについて、便宜上3つ(セクシュアル・ハラスメントアカデミック・ハラスメントパワー・ハラスメント)に分けて紹介します。しかし、ハラスメントはこの3つに限定されるものではありません。また、ハラスメントは、この3つのいずれかに典型的にあてはまる場合もありますが、相互に複雑に絡みあいながら発生することも多く、それぞれの境界は明確なものではありません。

【セクシュアル・ハラスメント】

教育・研究、管理的業務に関連して、一方の当事者が他方の当事者の意に反する性的な発言や行動を行い、これにより他方の当事者に不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。たとえば、

  • 男性教員が女子学生に対して、交際を求め、これに対する女子学生の対応によって、単位を与えること、もしくは、与えないこと、または、成績評価に影響があることを示唆したり、現にそのような措置を講じること。
  • 卑猥な発言、容姿容貌に関する性的発言をすること。
  • 「男らしくない」、「女のくせに」等の発言をするこ
  • ゼミやサークルのコンパにおいて、女子学生に教員、顧問や上級生の隣に座ることや、お酌をすることを強要すること。カラオケでデュエットを強要すること。

【アカデミック・ハラスメント】

教育・研究活動上指導的立場にある者が、その指導をうける者に対し、その意に反する差別的な発言や行動を行い、その指導をうける者の自由で主体的な学修活動や研究活動、円滑な職務遂行活動を妨げ、個人の尊厳または人格を侵害することをいいます。 たとえば、

  • 指導教員が教育・研究上必要性のない用務や私的な用務を行うよう指導を受ける者に強く要求すること。また、この場合、指導を受ける者がこの要求に応じないときに、報復的な差別的行為を行ったり、評価を適切に行わないこと。
  • 正当な理由なく、研究のために必要な文献、図書、資料、機器類等の使用を制限したり、廃棄したりして、研究活動を妨げること。

【パワー・ハラスメント】

管理的業務上優越的立場にある者が、その監督し、指導し、育成する権限を不当に行使し、または職務遂行上従属的立場にある者に対し就業の環境を悪化させることを示唆することにより、職務遂行上従属的立場にある者に対し、その意に反する不当な取扱いを行い、不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。 たとえば、

  • 指導的立場にある者が指導を受ける者に対して、失敗やミスを繰り返し追求したり、人前で大声で叱責すること。
  • 飲み会等で参加者に飲酒を強要すること。

いやだな、おかしいな、不快だなと思ったら

不快だと思うあなたの気持ちを早めに、率直に、はっきりと相手に伝えることがハラスメント防止につながります。相手を傷つけないようにと配慮した婉曲な言い方や態度は、相手に伝わらないことが多くあります。自分が不快に感じることや、して欲しくないことをいつも自分の中ではっきりさせておくことは大切です。

被害にあったのは決してあなたのせいではありません。相手が力関係で優位に立っていて、不快だという気持ちをひとりで伝えることが難しければ、信頼できる周りの人の力を借りることも考えてください。それでも、状況によっては不快だと思うあなたの気持ちを言うことが難しい場合もあります。拒否することが容易でない場合や、注意しても相手がその行為をやめないとき、相手があなたにとって不利益な行動にでるときは、ひとりで解決しようと思わずに、信頼できる人、あるいは、ハラスメント相談窓口に相談してください。

中央大学は、あなたをサポートし、ともに解決に向かって努力します。

  • いつ、どこで、何があったか、何をされたかなど、なるべく詳細な記録をとっておくことが大切です。正確な記録は、迅速な解決に役立ちます。
  • 脅迫や不快な内容のEメール、電話やFAXなどがあった場合も、記録を保管しておくことが大切です。
  • 事態が深刻にならないうちに、ハラスメント相談窓口に相談してください。

ハラスメントと思われる場面を目撃したら

  • 見て見ぬふりは、ハラスメントに加担していることにもなりかねません。もし、可能であればその場で注意しましょう。
  • 被害にあった人の話を聴いてあげて、「被害にあったのはあなたのせいではない」と伝えましょう。
  • 被害にあった人が、どうしたいのかを尋ねましょう。あなたが証人になることもできますし、必要に応じて、ハラスメント相談窓口まで行くように勧めたり、同行することもできます。

誰でも相手の意に反する言動を無意識にせよ、行ってしまうことがあります。 このような言動を行わないように自覚するとともに、周りにいる人が率直に注意できる豊かな環境を つくりましょう。

ハラスメントの解決に向けてこのように対応します

本学では、相談を受けると相談者および関連する人のプライバシーを尊重し、秘密を厳守して、解決に向けて取り組みます。相談者の了解を得ずに相談した内容が部外者に漏れることはありません。匿名での相談も受け付けますので安心して相談してください。
必要であれば中央大学ハラスメント防止啓発委員会が事案毎に調査委員会を設置して、調査を行います。その結果によって適正な措置をとります。
ハラスメントの解決方法には、相談、通知、意見の調整、調停あるいは措置勧告の方法があります。通知、意見の調整、調停、措置勧告等は解決の段階を踏むものではありません。

  • 相談:ハラスメントをうけた者からの相談申出内容に応じて助言をしながら、解決策を探ります。
  • 通知:相談によって問題を解決することができないときは、相談者の不利益にならないように配慮しつつ、ハラスメントをしているとされている者(以下「相手方」といいます。)に、その者についてハラスメントの相談があったことを伝え、これに対する意見を聴くことができます。
  • 意見の調整:相談者が相手方との間で、ハラスメントの存否およびこれが存在する場合にとられるべき措置について、意見の調整を図ることを希望するときには、双方からの意見の提出を求め、これを他方に伝達するとともに、双方に助言を与えて、意見の調整を図り、相談者が不利益をうけている場合には、相手方に自発的にその不利益を除去するよう助言し、事案の解決を図ることができます。
  • 調停:相談者が相手方との間でハラスメントの存否およびこれが存在する場合にとられるべき措置について調停を求めるときは、ハラスメント調査委員会を組織して、ハラスメントの存否について調査を行い、その結果に基づき、とられるべき措置について調停案を作成し、相談者と相手方に調停案での合意を提案することができます。調査および調停案の作成にあたっては、相談者とその相手方から意見を聴くとともに、調査および調停案の作成が公正に行われるようこれに関係する委員の構成について適切な配慮を行います。
  • 措置勧告:相談者がハラスメントの存否についての調査とその結果に基づき相手方に対して何らかの措置が行われるべきことを申し出たとき、または、申出をうけた事案が特に重大であり、相談者の同意が得られたときは、ハラスメント調査委員会を組織して、ハラスメントの存否について調査を行い、その結果に基づき、とられるべき措置について措置案を作成します。 ハラスメント防止啓発委員会は、関係機関に対し、相手方について措置を行うよう勧告すべきかどうかを決定します。この場合、相手方に対してとるべき措置の中には、相手方がハラスメントの意味を理解し、再びハラスメントを行わないようにするために、ハラスメントについての研修やカウンセリング等をうけることを勧告することが含まれることもあります。
措置勧告には懲戒処分の勧告が含まれる場合があります。
「中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程」に基づく措置勧告が確定した場合には、学内諸規定(教員規程、就業規則、学則)に基づき、具体的態様(時間・場所・内容・程度)、当事者の相互関係(地位等)、被害者の対応・心情等を総合的に判断し、教員・職員については譴責から懲戒解雇に及ぶ各種の懲戒処分が、生徒学生については、訓告から退学に及ぶ各種の懲戒処分がおこなわれることがあります。

ハラスメントに関する相談をしたいときは?

被害にあったのは決してあなたのせいではありません。 ひとりで悩まず、あなたが相談をしやすいハラスメント相談窓口に相談してください。

【ハラスメント相談窓口】

ハラスメント防止啓発支援室 TEL.042-674-3507
FAX.042-674-2060
email は こちらから
手紙 〒192-0393 中央大学ハラスメント防止啓発支援室宛
学生相談室 TEL.042-674-3481(多摩キャンパス)
TEL.03-3817-1724(後楽園キャンパス)
専門職大学院事務部 TEL.03-3513-0316(国際会計研究科事務課)
TEL.03-5368-3513(法科大学院事務課)
TEL.03-3817-7484(戦略経営研究科事務課)
通信教育部事務室 TEL.042-674-2347
TEL.042-674-2346

*時期により、各課室の開室時間が異なります。掲示あるいはWeb等でご確認ください。

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