中央大学について

中央大学 ソーシャル・メディア・ガイドライン(教職員用)

2013年11月5日
学校法人中央大学

 ブログ、Wiki、SNS、バーチャル世界やクラウド環境を利用するアプリケーションなどのコンピューティング環境の総称である「ソーシャル・メディア」が急速に普及し、身近な存在になっています。教職員の皆様においても、使用されている方が多いかと思いますが、中央大学の構成員として責任ある活動が求められますので、ソーシャル・メディアの適時適確な利用のために、以下に留意されたくお願い致します。

 なお、部課室が「公式アカウント」を運用される場合については、別途注意事項がありますので、広報室までお問い合わせください。

1.【法令遵守】ソーシャル・メディア上の表現も、日本国憲法をはじめとする法令の下にあります。ネット上といえども、決して治外法権ではありません。日本の法令を遵守してください。また、海外渡航中など国外においては、自らの置かれた状況に応じて、外国の法令も遵守してください。

2.【第三者の知的財産】第三者の著作権、商標権、特許権などの知的財産権を侵害してはなりません。ウェブサイトにある画像や文章の無断転載は、著作権法等が定める条件を満たさない限り、著作権侵害となります。著作権法等を遵守し、他者の知的財産権を侵害しないようにしてください。

3.【大学の知的財産】中央大学のロゴやブランドマークは、中央大学の知的財産です。たとえ教職員であっても、無制限に使うことはできません。これらを利用したいが不明な点があるという場合には、中央大学広報室まで問い合わせてください。

4.【人格権等の保護】人の肖像写真等については、著作権とは別に被写体となった人の人格権に基づく権利(肖像権など)が認められる場合があります。知的財産権のみならず、こうした人格権にも配慮してください。

5.【守秘義務、機密情報の取扱】教職員が職務上知り得た秘密については、守秘義務があります。とくに、公表がなされる情報であっても、入学試験に関する情報や企業との契約に関する情報等その時期が制限されているものがありますので、十分に注意してください。

6.【情報発信主体の明確化】大学や大学に関連した事柄(カリキュラム、授業内容、友人知人、学生、教職員など)に自らの意見を書く際には、人称は一人称を使い、書かれたことは、自分の個人的見解であり大学の意見を代弁するものではないことを明確にしてください。個人としての発言であることが文脈上明らかではない場合、「この内容は私の個人としての見解であり、中央大学やその機関の意見を代表するものではありません。」等の免責文を掲載してください。

7.【正確な情報伝達】大学に関係する機関・組織、製品、個人などに関する事実に言及する場合は、原則としてソースへのリンクを貼ってください。憶測を呼び、その結果相手を困惑させる、あるいは損害を生じさせるような情報を公表しないでください。読者が世界中のあらゆる地域にいる特定多数または不特定多数に及び、将来読者になる人もいることを十分に考慮の上、読者に敬意を払ってください。

8.【誤りの即時訂正】自己の間違いを発見した場合には、いち早く訂正してください。

9.【自身のプライバシー保護】自身が掲載した内容には責任を持ってください。書いたものが長期間または永久に公開され意図しない形で利用されることもあり得ることに留意し、自身のプライバシーと個人情報保護に努めると共に、当該メディアのルールを守ってサービスを利用してください。また、他者のプライバシー・個人情報に言及するときは、原則として相手方の了解が必要です。

10.【人権や倫理の尊重】人種や民族に関連した中傷や侮辱(ヘイト・スピーチ)、他者が嫌悪感をおぼえる性的な表現、公序良俗に反する内容、公共性・公益性を損なう内容等は、特定の法律規定に違反しない場合であっても、人権尊重の基本理念や倫理に反するものであり、これらの内容を含む表現をしてはなりません。また、政治・宗教など異論が出たり扇動的になったりする可能性のある話題については、充分に配慮してください。

11.【大学の一員たる自覚】公表する内容は大学のブランド価値を大きく左右するものであることを忘れないでください。

以上